頚椎捻挫(14級)と腰椎捻挫(14級)の兼業主婦が、450万円を受領した事例

最終更新日:2024年03月07日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康
当初の提示額なし
最終獲得金額
450万円
450万円 増額
千葉県松戸市・50代・女性・兼業主婦
病名・被害
頸椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中手・肩・肘足・股・膝
最終獲得金額
450万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

国分さん(仮名)は車を運転していました。しかし、赤信号で止まっていたところ、後ろから強い衝撃を受けます。後ろから車が突っ込んできたためです。

ご相談内容

国分さんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右手挫傷、右肩挫傷などのけがをします。首・肩・腰・足・右手の痛みなどに悩みます。

保険会社が治療費を打ち切り

1年ほどの通院を続けたものの、国分さんの症状は完治しませんでした。しかも、保険会社は治療費を打ち切りしてきました。

国分さんはどうしてよいかわからず、弁護士に相談します。

アドバイスを聞いて弁護士に依頼

国分さんが弁護士に相談したところ、国分さんは次のようなアドバイスを受けました。

  1. 事故による治療を終了する方法もある。
  2. 事故による治療だとして健康保険を使って治療を続ける方法もある。
  3. 治療を続けるかどうかは治療効果で決めるのがよい。
  4. 後遺障害の申請や賠償金の交渉は弁護士が関与するのが望ましい。

弁護士のアドバイスを聞いて、国分さんは弁護士に依頼することにしました。また、もう少し事故による治療を健康保険で続けることにしました。

腰痛

弁護士の対応と結果

国分さんは健康保険での通院を1か月続けました。そして、合計13か月の治療期間で症状固定となりました。

14級で自賠責保険会社から75万円を受領

弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合14級となりました。

  1. 頚椎捻挫後の首や肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰椎捻挫後の腰やおしり、足の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級

14級になったので、国分さんは自賠責保険会社から75万円を先に受け取りました。

交渉で任意保険会社から375万円を受領

自賠責保険の次は任意保険です。任意保険会社との交渉を弁護士はスタートします。

主婦の休業損害逸失利益を請求したところ、ある程度の金額を獲得できました。他の損害額とあわせて合計額は375万円です。

国分さんは375万円を任意保険会社から受領しました。

国分さんが獲得した金額のまとめ

自賠責保険会社 75万円
任意保険会社 375万円
合計 450万円

解決のポイント

1. 治療経緯に課題があったものの14級を獲得

治療の途中に国分さんは一度転院していました。しかも、転院後に新たな症状の追加があります。

そのため、症状の一貫性がないとして後遺障害にならない可能性がありました。

そこで、弁護士は次の準備をします。

  1. 最初の病院のカルテを入手
  2. 1つ目の病院から2つ目の病院への紹介状を入手
  3. カルテや紹介状の記載を元にして、最初から一貫して国分さんが同じ症状を訴えていたことを主張

その結果、適切な14級の後遺障害の認定に至りました。

2. 兼業主婦の休業損害を獲得

国分さんは兼業主婦です。兼業主婦も主婦分の休業損害を請求できます。

しかし、保険会社が提示した休業損害は、国分さんの仕事分のみの休業損害でした。

そこで、弁護士が交渉をしたところ、適正な主婦分の休業損害を獲得できました。

3. 兼業主婦の逸失利益を獲得

兼業主婦としての逸失利益を弁護士は請求しました。

その結果、裁判の基準どおりの兼業主婦の逸失利益を交渉にて獲得できました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県松戸市・50代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q事故時の診断書にない病名の場合、後遺障害になりますか?

後遺障害になる確率は低いです。

ただし、初診日の診断書に記載がなくても、2回目、3回目の通院時のカルテに症状の記載があれば、後遺障害になる確率はあります。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
佐藤 寿康

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