事例392頚椎捻挫
頚椎捻挫後の頚部痛と右上肢痛により14級となり、約260万円を獲得
最終更新日:2023年09月08日
文責:弁護士 村岡 つばさ
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 260万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 首
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
吉永さん(仮名)が自動車で直進していたところ、交差点の左の道路から出てきた車とぶつかりました。吉永さんの進行方法は、交差点にセンターラインがある優先道路です。
吉永さんは頚椎捻挫などのけがをしました。
相談から解決まで
当事務所が関わった結果
1. 後遺障害14級の認定
後遺障害の申請を弁護士が被害者請求でしたところ、次のけがにつき後遺障害が14級9号になりました。
- 頚椎捻挫後の頚部痛(首の痛み)
- 右上肢痛(右腕の痛み)
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
被害者請求で後遺障害14級9号になると、自賠責保険会社から75万円を先にもらえます。
そして、弁護士が相手の任意保険会社と交渉し、さらに185万円をもらえました。総額でもらえたのは約260円です。交渉の期間は2カ月ほどです。
後遺障害にならないときと比べて2~3倍になりました。
受領した金額 | |
---|---|
自賠責保険 | 750,000円 |
任意保険 | 1,850,000円 |
合計 | 2,600,000円 |
2. 妥当な過失割合
交差点での事故のため、残念ながら一定の過失が吉永さんにありました。ただし、今回は吉永さんが優先道路を直進していた事故でした。そのため、吉永さんがほぼ被害者であるとして、過去の裁判の基準からして妥当な過失割合で合意しました。
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3. ある程度適切な車の損害額
車の損害額は100%納得できるものではありません。しかし、お互い動いている車のとき、過失がゼロになることは少ないです。ルールではどうにもならない点もあったため、ある程度適切な金額で吉永さんは合意しました。
車の賠償は「やられ損」が多いのが現実です。
もっとも、けがは後遺障害14級となったため、大幅にもらえる額が増えました。けがの賠償は260万円です。そのため、全体でみると満足できる金額でした。
解決のポイントは以下の点です。
1主婦の休業損害の獲得
吉永さんは兼業主婦です。仕事は休んでいないため給与の減少はありません。しかし、兼業主婦は主婦の休業損害を請求できます。家事ができないことへの賠償です。
交渉のスタート時点では、保険会社は休業の必要がないとして休業損害を認めませんでした。しかし、家事への具体的な支障や仕事が休めなかった理由を書面にまとめ、弁護士が保険会社に主張しました。
最終的には、ある程度は満足できる主婦の休業損害をもらえました。
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25年の逸失利益を獲得
後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料 と逸失利益を請求できます。「後遺障害が残ってしまった以上、将来の労働に影響が生じ得るだろうから、その部分を保障する」というのが逸失利益です。
交渉のスタート時点では、保険会社は後遺障害が仕事に与える影響について3年としていました。他方、弁護士は5年を主張しました。
粘り強く交渉を続けた結果、後遺障害の仕事への影響は5年になりました。具体的には、主婦の仕事が5年間、5%できなくなるという合意です。
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依頼者様の感想
どうもありがとうございました。(千葉県・30代・女性・兼業主婦)
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 村岡 つばさ
本事例へのよくある質問
- 後遺障害の被害者請求とは何ですか?
- 後遺障害を請求する方法は2種類です。被害者請求と事前認定です。
被害者請求とは自賠責保険会社に直接請求するやり方です。事前認定とは相手任意保険会社に手続きを任せるやり方です。
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- 頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害のとき、逸失利益のパーセントはどのようになりますか?
- 5%がほとんどです。5%は後遺障害等級表で決まっているパーセントです。
- 頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害のとき、逸失利益の期間はどうなりますか?
- 裁判では5年が多いです。保険会社は3年前後の提示が多いです。5年間の賠償を主張しましょう。
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- 過失割合はどのように決めますか?
- 交渉で決めます。交渉では別冊判例タイムズ38号という過去の裁判例をまとめた本を参考にすることが多いです。交渉でまとまらないときは裁判で決めます。
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