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解決事例

事例369胸骨骨折・頚椎捻挫

兼業主婦の女性が、胸骨骨折後の右胸部痛、頚椎捻挫後の頚部痛の症状により併合14級の認定を受け、約570万円を受領した事例

最終更新日:2023年03月28日

文責:弁護士 村岡 つばさ

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
570万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、大橋さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・兼業主婦)が、自動車を運転して走行中、センターラインをオーバーして走行してきた対向車に衝突され、胸骨骨折、頚椎捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

大橋さんは、事故から約半年が経過した時点でご来所され、後遺障害の申請手続から賠償交渉まで、当事務所でご対応させていただくこととなりました。

当事務所が関わった結果

胸の痛み
大橋さんは、事故から約1年間、通院をしましたが、最終的に右胸部痛、頚部痛の症状が残ってしまいました。胸骨の骨折の癒合状況が良好ではなく、長期間の通院を余儀なくされました。

当事務所が後遺障害等級認定の申請(被害者請求)を行ったところ、胸骨骨折後の右胸部痛の症状、頚椎捻挫後の頚部痛の症状について、後遺障害併合14級の等級認定を受けることができました。後遺障害の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約1か月)した結果、最終的に、約500万円の賠償金額を受領することができました。自賠責保険金を併せると、合計で、約570万円を受領することとなりました。

解決のポイントは以下の点です。

1打ち切り交渉について

本件では、事故から約半年の時点で、相手方保険会社から治療費の打ち切りの打診が来ました。頚椎捻挫・腰椎捻挫といった、いわゆる「むち打ち」の場合、事故から3か月~半年の時点で、このような打ち切りがなされることも多いです。

今回は、頚椎捻挫のみならず、胸骨骨折の怪我も負っており、しかも骨折後の癒合状況が良好ではないという状況がありました。そこで、主治医の先生の見解も確認した上で、具体的な症状等を保険会社に伝えたところ、打ち切りの打診から約半年間、治療を継続することができました。

2逸失利益(労働能力喪失期間)について

後遺障害が認定された場合、将来の労働への影響を考慮し、逸失利益を請求することができます。その際の、労働能力喪失期間は、基本的には症状固定時の年齢~67歳までの期間ですが、むち打ちで14級の認定がなされた場合には、5年程度に制限されるのが通常です。

相手方保険会社は、労働能力喪失期間については5年間が相当と主張しておりましたが、①胸骨骨折後の胸部痛についても後遺障害が認定されていること、②骨折後の疼痛を原因とするものであるため、5年間に制限するのは相当ではないこと等を主張し、交渉を行った結果、10年間の労働能力喪失期間により、逸失利益を算定することで合意できました。

依頼者様の感想

どうもありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

治療費打ち切りへの対抗策はどのような方法がありますか?
  • ①保険会社との交渉、②健康保険を利用しての通院継続、③労災保険を利用しての通院継続、④人身傷害保険を利用しての通院継続、⑤後遺障害認定手続などの方法があります。
参考:治療費打ち切りへの対抗策
主婦の休業損害はどのように計算しますか?
  • 女性の平均年収(令和3年で385万9400円)を元にして、実際に家事ができなかった期間について認められます。
参考:主婦の休業損害の解説
主婦の後遺障害逸失利益はどのように計算しますか?
  • 女性の平均年収(令和3年で385万9400円)を元にして計算します。
  • 局部の神経症状を残すもの(14級9号)の後遺障害の場合には5年間5%家事ができないという前提で計算をすることが多いです。
参考:主婦の逸失利益の解説