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解決事例

事例198右尺骨遠位端骨折・頚椎捻挫

会社員の女性が右尺骨遠位端骨折後の手関節可動域制限及び頚椎捻挫後の頚部痛の症状により併合10級の認定を受け約1,150万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月01日

文責:弁護士 村岡 つばさ

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
1,150万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 10級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年某月、吉田さん(仮名・千葉県在住・40代・女性・会社員)が自動車を運転していたところ、加害者がセンターラインをオーバーし、正面衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

手の痛み
吉田さんは、事故により右尺骨遠位端骨折、頚椎捻挫の傷害を負い、半年間の治療を余儀なくされました。事故から約5か月後に当事務所に来られ、後遺障害認定、賠償額の交渉を行って欲しいとのお話をいただき、当事務所で受任することとなりました。

当事務所で全面的な後遺障害認定のサポートを行った結果、併合10級(手関節可動域制限につき10級、頚部痛につき14級)の後遺障害等級の認定がなされました。その結果を踏まえ、保険会社と賠償額の複数回の交渉を行ったところ、最終的には、1,150万円という金額で、話し合いで解決することができました。

当事務所が関わった結果

解決のポイントは以下の点です。

1後遺障害認定について

まず、後遺障害の認定に当たっては、後遺障害診断書の記載が非常に重要となってきます。本件では、主治医の先生に記載して欲しい内容を付箋にまとめ、診断書にそれを貼った上で、後遺障害診断書の作成を依頼しました。完成した後遺障害診断書は、しっかりと記載すべき事項が記載されており、吉田さんの現状を的確に反映したものとなっていました。

また、吉田さんから生活上・仕事上の支障等を伺ったうえで、弁護士としての意見書を作成・提出しました。

不幸にも症状が残存してしまった場合、適正な後遺障害の認定を受け、適正な補償を受けることが、極めて重要です。本件でも、当事務所で全面的なサポートを行った結果、適正な後遺障害認定を受けることができ、ホッとしております。

2賠償額の交渉について

本件では、請求金額が高額であることから、保険会社との交渉が難航し、時間がかかることが予測されました。そこで、後遺障害の結果が出た直後から、賠償額の提案、根拠資料の提示等を行い、集中的な交渉を行いました。そうしたところ、後遺障害の結果が出てから1か月以内に、ほぼ裁判基準で計算するのと変わらない金額で、保険会社と示談をすることができました。

依頼者様の感想

最初は弁護士に依頼するか悩んでいましたが、よつばさんに依頼して本当に良かったです。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

後遺障害「10級」と「併合10級」では補償額に違いは出てきますか?
「併合10級」というのは複数の後遺障害が認定された場合です。
しかし、現実には後遺障害10級と後遺障害併合10級で補償額に大きな違いは出てきません。
ただし、後遺障害慰謝料の算定や後遺障害逸失利益の算定の際に、複数の後遺障害が認定されていることが増額の根拠となることはあります。
センターラインオーバーの事故は過失割合が10対0になりますか?
通常なります。
センターラインオーバー以外では、①後方から追突された場合、②横断歩道歩行中に追突された場合などが過失割合10対0の典型です。
交渉の場合、いつも裁判基準で合意できるのですか?
事案によります。
交渉の場合、裁判の基準よりも若干低い金額での合意となることも多いです。
しかし、事案によっては裁判より高額と思われる金額での合意となることもあります。
弁護士に依頼するかどうか迷う理由にはどのようなものがありますか?
面倒、費用が高額などがあります。しかし、交渉であればそれほど面倒なことはないです。また、弁護士費用特約があるような場合には実質的な費用負担もありません。

そのため、特に後遺障害が認定されたような事案の場合、一度は弁護士への相談をお勧めします。