後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー

解決事例

事例379脳挫傷・外傷性くも膜下出血・急性硬膜下血腫・高次脳機能障害・外傷性海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻

専業主婦が、頭部外傷後の高次脳機能障害(9級10号)や外傷性海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻による眼外転制限(13級2号)等により併合8級の認定を受け、約2,100万円(既払金を除く)を獲得した事例

最終更新日:2023年04月05日

文責:弁護士 前田 徹

保険会社提示額 : 1,010万円

解決額
2,100万円
増額倍率 :2
病名・被害
  • 高次脳機能障害
怪我の場所
  • 頭部
  • 顔(目・耳・鼻・口)
後遺障害等級
  • 6~8級
  • 9級
  • 13級

事故発生!歩行者バイクの事故

平成28年1月、梶村さん(仮名・茨城県土浦市在住・65歳・女性)が、徒歩で横断歩道を渡っていたところ、右方より直進してきたバイクに衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

頭の不調
梶村さんは、本件事故により、脳挫傷・外傷性くも膜下出血・急性硬膜下血腫と、それに伴う高次脳機能障害や、外傷性海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻による眼外転制限等の傷害を負いました。事故直後は、2ヶ月以上入院し、退院後、約1年6ヶ月間通院しました。

梶村さんは、事故から約2年後に(事前認定により)後遺障害等級併合8級が認定され、相手方保険会社から賠償金の提示を受けたのち、ご家族の方とご一緒に当事務所にご相談にいらっしゃいました。
すぐに当事務所で受任し、相手方と交渉を行ったところ、最終的には、梶村さんが、既払金を除いて、合計約2,100万円を獲得するという内容で、保険会社と合意ができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が梶村さんに代わって交渉を行ったところ、当初の保険会社提示額よりも、賠償額(既払金除く)が2倍以上増額されました。

解決のポイントは以下の点です。

1休業補償と逸失利益

休業補償については、当初の保険会社提示では、「家事従事者として計上」とした上で、日額5700円で計算されていました。当事務所が受任し、交渉を行った結果、日額は、いわゆる裁判所基準の65歳以上の主婦(日額8000円以上)として計算されることになりました。

また、逸失利益については、当初の保険会社提示では、労働能力喪失期間が5年で計算されていました。当事務所が受任し、交渉を行った結果、いわゆる裁判所基準によって、平均余命の1/2である10年で計算されることになりました。

このように、保険会社は、弁護士が介入する前の提示では、いわゆる裁判所基準に比べて著しく低い基準で計算を行う傾向にあります。とりわけ重傷の事案では、弁護士が介入すると総額で1,000万円以上増額されることも珍しくありません。

2後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料については、当初の保険会社提示では、「後遺障害8等級を計上」とした上で、324万円となっていました。

当事務所が受任し、交渉を行った結果、後遺障害慰謝料は、いわゆる裁判所基準である830万円に増額されました。

このように、本件では、弁護士が介入することで、後遺障害慰謝料が2.5倍以上に増額されました。

依頼者様の感想

先生にお願いしてよかったです。どうもありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

休業損害の日額はいくらですか?
  • 裁判の基準の場合、日額1万573円(2021年統計)となります。
  • 自賠責保険の基準の場合、日額6100円となります。(2020年4月1日以降発生の事故の場合)
高齢者の主婦の場合、通常の主婦と異なる計算になりますか?
  • 高齢者の主婦の場合、通常の主婦より少ない休業損害となることがあります。
眼にはどのような種類の後遺障害がありますか?
  • ①視力障害、②調節機能障害、③運動障害、④視野障害、⑤まぶたの欠損障害、⑥まぶたの運動障害などがあります。
参考:目の後遺障害の解説