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解決事例

事例195上腕骨開放骨折・腰椎圧迫骨折・骨盤骨折

会社員が、上腕骨開放骨折後の肩関節の機能障害(10級10号)、脊柱の障害(11級7号)、骨盤骨折後の股関節の機能障害(12級7号)により、併合9級の認定を受け、3,600万円(既払金を除く)を獲得した事例

最終更新日:2019年10月29日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
3,600万円
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 骨盤骨
  • 手・肩・肘
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 9級
  • 10級
  • 11級
  • 12級

事故発生!歩行者自動車の事故

平成26年12月、松田さん(仮名・茨城県守谷市在住・50歳・男性)が、徒歩で横断歩道を横断中、左方から自動車が直進してきて衝突するという事故に遭いました。

相談から解決まで

松田さんは、上腕骨開放骨折、腰椎圧迫骨折、骨盤骨折等の傷害を負い、緊急入院・緊急手術をされました。その後、100日以上の入院を含む、1年半以上の治療を続けられました。

事故から半年後に、保険代理店の方のご紹介で、松田さんはご来所されました。ご相談後、すぐに当事務所が受任しました。その後、症状固定を待って被害者請求を行った結果、①上腕骨開放骨折後の肩関節の機能障害により10級10号、②脊柱の障害により11級7号、③骨盤骨折後の股関節の機能障害により12級7号が認定され、結果として併合9級の後遺障害等級認定がなされました。

引き続いて当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、最終的には、松田さんの過失は0%で、かつ、ほぼ赤い本の基準に沿った金額で合意ができました。(平成29年5月解決)

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行ったところ、後遺障害等級併合9級が認定され、また、過失0%でかつ、ほぼ赤い本の基準に沿った金額での賠償金額が支払われました。

解決のポイントは以下の点です。

1被害者請求

本件では、とりわけ上腕骨開放骨折後の肩関節の機能障害の後遺障害が問題となりました。具体的には、肩関節の可動域制限とその原因が問題となりました。依頼者の許可を得た上、弁護士が主治医と面談し、意見書を書いていただき、これを提出しました。

その結果、私たちが期待していた通りの後遺障害等級認定の結果を得られました。

2過失割合

当初、保険会社は、歩行者に5%の過失があると主張してきました。当事務所で、刑事記録の取り寄せを行い、本件では歩行者に落ち度がないことを主張したところ、最終的には、歩行者の過失は0%で保険会社と合意ができました。

依頼者様の感想

満足のいく結果となりました。どうもありがとうございました。

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