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解決事例

事例350頸椎捻挫・腰椎捻挫

会社員の男性が、頸椎捻挫後の頸部痛等の症状、腰椎捻挫後の腰部痛の症状について併合14級の認定を受け、約290万円(既払い金を含めると約445万円)を獲得した事例

最終更新日:2023年06月26日

文責:弁護士 根來 真一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
290万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成29年某月、木村さん(仮名・千葉県在住・50代・男性・会社員)が停車していたところ、後方から自動車に衝突される事故に遭いました。

相談から解決まで

弁護士への相談
木村さんは、追突により頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、約半年にわたる通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、首や腰の痛みや左手のしびれが残ってしまいました。

木村さんは、いずれ保険会社より治療費支払の打切りを打診されて、満足な治療ができなくなるではないかと心配され、当事務所に相談にいらっしゃいました。打切りを打診された場合の対応等の交通事故の治療の流れを説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。

そして、治療費支払の打切りの延長交渉を経て被害者請求を行い、頸椎捻挫後の頸部痛等の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛の症状についてそれぞれ14級9号の併合14級の認定を受け、最終的に約290万円(既払金を含めると約445万円)という金額で解決することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1治療費支払の打切りの延長交渉

木村さんは、首や腰の痛みや左手のしびれがあったので、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、木村さんの懸念通り、治療の途中で保険会社より治療費支払の打切りを打診されてしまいました。

本件の治療費支払の打切りは、木村さんの具体的な治療状況を一切考慮しない保険会社の勝手な主張でありました。担当弁護士は、なんとか打切りを延長できないかと交渉を行いました。

その結果、約1か月の治療費支払を延長することができました。木村さんには、一応一区切りと納得できるまでの治療を受けていただくことができました。

2慰謝料について

交通事故においては、通院慰謝料と後遺障害慰謝料が支払われます。通院慰謝料とは事故により通院を余儀なくされてしまったことに対する慰謝料、後遺障害慰謝料とは後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料です。

当初、保険会社は相当低額な慰謝料を提示しました。しかし粘り強く交渉し、裁判を行った場合に計算される金額の95%と、交渉で解決することができたにもかかわらず裁判を行った場合に準じる金額で和解することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

治療費支払の打切りとはなんですか?
治療費支払いの打ち切りとは、加害者が加入している任意保険会社が病院への治療費の支払をやめることです。 交通事故被害者が病院に通う際には、加害者が加入している任意保険会社が、病院に対して直接治療費を支払ってくれることが多いです。そのため、被害者は基本的には病院で治療費を支払う必要がありません。このように加害者が加入している任意保険会社が、病院に対して直接治療費を支払うことを「一括対応」といいます。 もっとも、この「一括対応」はあくまでも相手任意保険会社がサービスで行っている事であり、このような対応をずっと続けてくれるわけではありません。 この「一括対応」をこれ以上は継続出来ませんといってくるのが、治療費支払いの打ち切りです。

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治療費の支払を打ち切られたからといって病院に通ってはいけないということではありませんが、被害者側でその費用を一度立て替えて、後に相手任意保険会社に対して請求する必要があります。また、相手保険会社は、後に立て替えた分の治療費を請求した場合に、その費用は支払わないと言って争いになることも多々あります。 治療費支払の打切りについてお困りの場合は、まず一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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