千葉県柏市のよつば総合法律事務所は,高次機能障害のご相談を承っております。

千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

高次脳機能障害と法律事務所Q&A

 

 ここでは,高次脳機能障害についてのQ&Aをまとめました。

1 高次脳機能障害の症状固定時期はいつころが一般的なのでしょうか?
 高次脳機能障害の場合,症状固定時期は1年から2年位のときが多いようです。もちろん個人差がありますので,事故後半年程度で症状固定として後遺障害の申請をすることも可能です。法律事務所へお問い合わせいただければ,適切な時期についてアドバイスいたします。

2 症状固定後の介護費用は高次脳機能障害の場合認められますか。
 高次脳機能障害の後遺障害等級が1級又は2級の場合には,将来の介護費も認められる可能性が高いです。他方,後遺障害等級3級以下の場合には将来の介護費は損害としては認められない可能性もあります。ただし,後遺障害等級3級以下でも将来の介護費が認められる可能性もありますので,法律事務所へのお問い合わせをお勧めします。

3 高次脳機能障害になった際,法律事務所に行った際には保険会社との交渉以外にどのような話がありますか。
 以下のようなことを法律事務所ではアドバイスをしたり,手続きを代理することがあります。
(1)成年後見の申立 
 高次脳機能障害の程度が重い場合,裁判所に成年後見の申立をする必要があります。家族等が法定代理人となるために必要な制度です。成年後見申立をしておかないと,示談交渉ができなくなったり,裁判を起こせなくなったりすることがあります。
 法律事務所において代理して申立することも可能です。
(2)障害年金・障害基礎年金の請求
厚生年金・国民年金における障害年金や障害基礎年金を請求出来る可能性があります。
(3)労災保険の請求
 業務中の事故の場合等には労災保険の請求が可能です。労災保険の請求はご本人でも可能ですし,法律事務所が代理することも可能です。
(4)身体障害者手帳の申請
 身体障害者手帳を申請することにより,今後の支出を押さえることが可能になります。
(5)生命保険・傷害保険の請求
 ご自身で加入している生命保険・傷害保険の請求が可能です。

4 高次脳機能障害がありそうなので法律事務所に問い合わせをしましたが,治療が終了してから来て下さいといわれましたがどうすればよいですか。
(1)高次脳機能障害の場合,法律事務所への問い合わせは早ければ早いほどよいです。法律事務所の中には,症状固定前のご相談を受付していない事務所があるのも事実です。
(2)しかしながら,私たちの事務所では,できるだけ早い段階でのお問い合わせがよいと考えています。できるだけ早い段階でお問い合わせいただくことにより,治療・高次脳機能障害の後遺症認定のどちらについてもよりよい方向性にしていくことができるからです。


 ここでは,高次脳機能障害と法律事務所についてのQ&Aをまとめました。詳細は法律事務所までお問い合わせ下さい。


 

 

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