事例068大腿骨粉砕骨折・橈骨骨折・鼻骨骨折
会社員が手関節の可動域制限及び足の短縮により併合9級の認定を受け3,300万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月02日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 3,300万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 9級
- 10級
- 13級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成24年4月、中村弘さん(仮名・取手市在住・30代・男性)が、バイクで走行中、突然路外から飛び出して来た自動車と衝突し転倒。中村さんは道路に投げ出されました。
相談から解決まで
事故により、中村さんは、全身を強打し、大腿骨粉砕骨折、橈骨骨折、鼻骨骨折の重傷を負いました。すぐに病院に運ばれ、2ヶ月間の入院を含む約8ヶ月の治療を行いました。
事故後約1ヶ月後に中村さんのご家族が当事務所までご相談に来て、すぐに当事務所で受任しました。当事務所が代理で被害者請求を行ったところ、左手関節の可動域が2分の1に制限されていること及び疼痛を理由として後遺障害第10級10号が認定されました。さらに、右下肢の短縮を理由に後遺障害第13級8号が認定され、結果として、併合9級の後遺障害が認定されました。(この時点で、自賠責から600万円が支払われました。)
その後、保険会社と交渉を重ねた結果、裁判を起こさずに最終的に約2,700万円(既払金を除く)の保険金が支払われることで合意できました。
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺障害等級認定前から受任した結果、適切な後遺障害等級が認定され、訴訟提起することなく、裁判基準に近い水準で和解することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1事故後早い時期からの代理
本件は、事故後約1ヶ月で事務所に相談があり、受任に至りました。受傷部位が多岐にわたったことから、カルテや診断書等を十分に検討した上で、被害者請求をサポート。結果として、適切な後遺障害の認定をスムーズに受けることができました。 相手方保険会社は当事務所の請求を認め、算定期間10年で和解することができました。
2過失割合
当初、保険会社は中村さんに10%の過失があると主張していましたが、刑事記録等を取り寄せ、証拠を集めて交渉した結果、最終的に中村さんの過失は5%ということで合意できました。
依頼者様の感想
職場復帰する日が決まっていたので、その前までに終わらせることができてよかったです。これで安心して仕事に復帰できます。今回は本当にありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎

本事例へのよくある質問
- 過失割合とはどういった要素をもとに決められるのでしょうか?また当初10%の過失があると主張されていた理由を教えてください。
- 過失割合とはどういった要素をもとに決められるのでしょうか?
過失割合とは事故の当事者のどちらにどれだけの責任があるかという割合のことです。事故状況によって決まります。
過失割合を決めるのはまずは当事者間(多くは相手保険会社)の話し合いでです。 話し合いで決まらない場合は最終的には裁判所が決めることとなります。
過去の裁判事例をまとめた民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)という本に事故状況ごとの標準的な過失割合がまとまっています。実務上はこの本に照らして過失割合が決められることが多いです。
また当初10%の過失があると主張されていた理由はどのようなものでしょうか?
直進走行中のバイクに路外から進入してきた車が衝突した場合は、別冊判例タイムズ38号の【218図】をもとに判断されることが多いです。
別冊判例タイムズ38号の【218図】では、直進していたバイクが10、路外から進入してきた車が90と定められています。路外から進入してきた車が9割悪いという判断になっています。
もっとも、全ての事案において別冊判例タイムズ38号の通りになるわけではないため、判例タイムズの図を参考としながら、過失割合を修正する要素がないかを検討することとなります。
本件事案では、この【218図】を前提に刑事記録等を取り寄せ、証拠を集めて交渉しました。その結果さらに相手が5%悪いとして5対95で解決となっております。あわせて読みたい