事例232左膝内側々副靭帯損傷
会社員男性が、左膝内側々副靭帯損傷後の左膝の疼痛等の症状について14級9号の後遺障害の認定を受け、300万円を獲得した事例
最終更新日:2019年09月17日
保険会社提示額 : 120万円
- 解決額
- 300万円
- 増額倍率 :2.5倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成28年某月、柳沢さん(仮名・佐倉市在住・20代・男性・会社員)が自転車に乗って交差点進入時、左手から直進してきた四輪車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、受傷後、左膝の疼痛、左足をかばうことによる腰痛が発症してしまうといった症状に悩まされました。
被害者は、事故直後から約6カ月間懸命にリハビリ・治療を継続し、症状固定となりました。
保険会社による後遺障害認定の結果、左膝内側々副靭帯損傷後の疼痛等の症状について14級9号が認定されました。
その後、相手方保険会社から賠償金の提示がありましたが、120万円という金額に疑問をもって当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所がすぐに代理して賠償交渉を行った結果、既払い金を除いて、300万円を受け取る内容で示談をしました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、賠償金を180万円増額することに成功しました。
解決のポイントは以下の点です。
1慰謝料
本件では、当初保険会社は、今回の事故による慰謝料を人身傷害保険の基準で算定しており、非常に低い水準となっていました。
当事務所が依頼を受けた後、赤い本(裁判基準)で算定すべきこと、実際に事故により足が不自由な中で日常生活や仕事を余儀なくされ、大変であったことなどを主張しました。
結果として、保険会社は、赤い本(裁判基準)をベースとして認め、慰謝料が大幅増額しました。
2逸失利益
本件では、相手方保険会社は逸失利益について、後遺障害があることは否定しないものの、事故による仕事への影響は2年分しかないと主張していました。
しかし、このような主張は永残性を前提とした後遺障害が、自賠責調査事務所により認定されていることと著しく矛盾します。
そこで、当事務所では少なくとも事故による影響は5年間は継続することを主張しました。そして、同期間の収入減について賠償すべきであると主張しました。
最終的には当方の主張が容れられ、逸失利益を増額しました。
依頼者様の感想
こんなに金額が増えるとは思わなかったです。ありがとうございました。
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