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解決事例

事例171頸椎捻挫・腰椎捻挫

兼業主婦が、頸椎捻挫後の頸部から左指先にかけての痛み・痺れ、腰椎捻挫後の腰痛・左下肢痛等の症状について、併合14級の認定を受け、265万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月25日

文責:弁護士 佐藤 寿康

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
265万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
  • 手・肩・肘
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自転車自動車の事故

自転車事故
平成27年某月、児島さん(仮名・野田市在住・40代・女性・兼業主婦)が、自転車通行可の歩道上を自転車で進行していたところ、路外駐車場から出てきた自動車に衝突され、車道上に転倒するという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫、左胸部打撲、右足打撲、左手打撲等により、頸部痛、左上肢痺れ、腰部痛、左下肢の痛み、右足と左手の痛み等の症状に悩まされました。被害者は、約7か月治療を継続していましたが、頸部から左指先にかけての痛み、腰部痛、左下肢の痛み等の症状が残ってしまいました。

当事務所が代理して被害者請求を行い、その結果、頸椎捻挫後の頸部から左指先にかけての痛み・痺れについて14級9号、腰椎捻挫後の腰痛・左下肢痛等の症状について14級9号がそれぞれ認定され、結論として併合14級の後遺障害が認定されました。

当事務所が代理し、相手方保険会社との賠償交渉を行った結果、総額265万円を受け取ることで示談をしました。

当事務所が関わった結果

適正に後遺障害が認定され、既払金を除いて、相手方保険会社から265万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1慰謝料

相手方保険会社は、例によって、2種類の慰謝料について、いずれも裁判所基準の8割とすることを提案してきました。

私たちは、事故態様やその後の生活状況などからも、児島さんの精神的苦痛について値切ることなどすべきではないと主張し、裁判所基準での解決に至らせました。

2休業損害

相手方保険会社は、被害者の休業損害について、就労が実際にできなかった分について既にまとまった金額の内払をしており、これ以上の支払はできないと提案してきました。

私たちは、児島さんが事故前に家事労働も相当程度こなしていたこと、事故後はどのような症状のためにどの家事労働についてどのような支障が生じたのかを具体的に主張することにより、家事労働部分についての休業損害を計上した内容で解決することができました。

最終的に、、児島さんが265万円(自賠責保険金を含みます。)を受領するとの内容で解決することができました。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

兼業主婦の休業損害はどのように考えられるのでしょうか?
兼業主婦の場合、勤務による収入を基礎に計算する場合だけでなく、専業主婦の場合と同じように計算する場合もあります。
勤務により収入を得ている方などの有職者の場合は、休業損害については事故前の収入を基礎として、交通事故による受傷によって休業したことにより現実に減少した収入金額を基礎とします。また、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合はその有給休暇についても休業損害として認められます。

一方、勤務による収入等を得ていない家事従事者についても、受傷のため家事労働に従事できなかったり支障が出たことを損害として休業損害が認められます。具体的には、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、交通事故による受傷のために家事労働に支障が出た程度や期間をもとに計算して休業損害の金額を算出します。

兼業主婦の方は、勤務により収入を得ている有職者でありかつ、家事労働もされている家事従事者である方となります。赤本では、パートタイマ―、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出するとされています。

具体的な賠償交渉においては、交通事故による休業損害を十分に補償してもらうために、事故前に従事していた仕事の勤務日数・時間や仕事内容、収入金額、家事労働に関してはその労働の内容や時間、同居家族との役割分担などを踏まえて、適切な休業損害の金額を主張していくことになります。