頚椎捻挫や腰椎捻挫(14級)の40代兼業主婦が、後遺障害の異議申し立てや裁判をすることにより、315万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月25日

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎
当初の提示額なし
最終獲得金額
315万円
315万円 増額
千葉県船橋市・40代・女性・兼業主婦
病名・被害
頚椎捻挫・腰椎捻挫
けがの場所
腰・背中
最終獲得金額
315万円
後遺障害等級
14級
事例の特徴
むちうち(首・腰)

事故の状況

須田さん(仮名)は車を運転して信号待ちをしていたところ、うしろから車に追突されました。

ご相談内容

須田さんは、頚椎捻挫腰椎捻挫のけがをしました。

そして、須田さんは事故後の早い段階で弁護士に相談します。今後の治療や後遺障害、賠償交渉などのことが気になっていたからです。

弁護士費用特約もあったので、事故後の早い段階で須田さんは弁護士に頼むことにしました。

首と腰の痛み

弁護士の対応と結果

須田さんは6か月ほど通院を続けました。しかし、首や腰の痛みは完治することなく症状固定となりました。

はじめの後遺障害の申請は非該当

弁護士は後遺障害の申請をします。しかし、首や腰の痛みはあったものの後遺障害の結果は非該当でした。

異議申し立てで14級になり、75万円を自賠責保険会社から受領

須田さんは後遺障害ではないという結果に納得できません。そこで、須田さんと弁護士は異議申し立てを検討します。

具体的には次のような準備を弁護士は行いました。

  1. カルテなどの記録を取り寄せして症状が一貫していることを確認
  2. 神経学的所見の推移についての書類作成を主治医に依頼
  3. 症状の推移についての書類作成を主治医に依頼
  4. 須田さんの事情や主治医の意見をまとめた異議申立書の作成

異議申し立てをしたところ、結果が変わりました。はじめは後遺障害非該当でしたが、次のとおり14級となりました。

  1. 頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 腰椎捻挫後の腰の痛みについて「局部に神経書状を残すもの」(14級9号)
  3. あわせて併合14級

14級になったので、須田さんは自賠責保険会社から75万円を受け取りました。

裁判になり、240万円を任意保険会社から受領

弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。しかし、提示額は150万円と少ないものでした。交渉は決裂します。

そのため、須田さんと相談をして弁護士は裁判を起こします。そして、240万円での裁判上の和解に至ります。

須田さんは、任意保険会社から240万円を受け取りました。

裁判の流れ

注 裁判期日は複数回開かれます。
注 証人尋問とは当事者が裁判所で話す手続です。行われる場合と行われない場合があります。

解決のポイント

裁判で150万円から240万円への増額

交通事故の賠償の基準には次の3つの基準があります。

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 裁判の基準

保険会社が提示した150万円は②任意保険の基準でした。しかし、裁判を起こしたことにより③裁判の基準での計算をすることができました。その結果、240万円に金額が増額しました。

ご依頼者様の感想

最初は、後遺症が認定されずあきらめていました。先生が頼りになる方で本当に良かったです。ありがとうございます。

(千葉県船橋市・40代・女性・兼業主婦)

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。

本事例へのよくある質問

Q頚椎捻挫ではどのような後遺障害になることがありますか?

次のような後遺障害になることがあります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q腰椎捻挫ではどのような後遺障害になることがありますか?

次のような後遺障害になることがあります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
Q頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害になったとき、後遺障害慰謝料はいくらになりますか?

裁判の基準だと110万円です。交渉だと110万円または若干少ない金額となることが多いです。

Q頚椎捻挫や腰椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害になったとき、逸失利益はいくらになりますか?

逸失利益は、事故前年度の年収×労働能力が減った割合×労働能力が減った期間で計算します。そのため、逸失利益は個別の事案により異なってきます。

逸失利益の計算は複雑で専門的な判断が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは相談しましょう。

監修者
よつば総合法律事務所
弁護士
大澤 一郎

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