事例419頚椎捻挫、腰椎捻挫後
首と腰のむちうちの後遺症について、双方に異議申立を行った結果、双方に14級9号の後遺障害が認められ、約315万円の損害賠償を受領
最終更新日:2023年05月15日
文責:弁護士 根來 真一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 315万円
- 怪我の場所
-
- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成31年某月、田中さん(仮名・千葉県在住・30代・男性・会社員)が追突される事故に遭いました。
相談から解決まで
田中さんは、事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、約6か月に及ぶ通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、痛みの症状が残ってしまいました。
田中さんは、今後保険会社とどのように交渉していけばよいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約315万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立について
田中さんは、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、痛みの症状が残ってしまいました。
田中さんの症状についてじっくりと相談させていただき、後遺障害診断書を作成し、後遺障害申請を行いました。しかし、当初は頚椎捻挫後の痛みの症状も腰椎捻挫後の痛みの症状も共に後遺障害非該当との結果でした。
しかし非該当の結果はおかしいと考え、医師に医療照会を行い新たな医証を取得し、田中さんから改めて事情を聴取して詳細な陳述書を作成しました。また、所内で検討を重ね、投薬状況や検査画像の変成所見等を具体的に適示する形で異議申立てを行いました。その結果、頚椎捻挫後の痛みの症状、腰椎捻挫後の痛みの症状共に14級9号と判断されました。
2休業損害、逸失利益の交渉について
田中さんの損害賠償請求について、会社員として休業損害や逸失利益の請求を行いました。粘り強く交渉を行い、適正な休業損害や逸失利益を獲得することができました。その結果、最終的に約315万円という金額で示談をすることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 根來 真一郎
本事例へのよくある質問
- 「投薬状況を異議申立の証拠に使う」とはどういうことですか?
- 症状固定前や症状固定後の投薬状況などに関するカルテ等の資料を出すという意味です。
- 「検査画像の変性所見等を異議申立の証拠に使う」とはどういうことですか?
- MRI画像について、①主治医の意見、②画像鑑定医の意見等を追加して資料を出すという意味です。
- 「陳述書を異議申立の証拠に使う」とはどういうことですか?
- 被害者の症状をまとめた書面(陳述書)を作成して提出するということです。
陳述書は内容によっては不利になってしまうこともあります。例えば、症状と全く関係のない加害者への不満などを書いても逆効果となることが多いです。症状に関連した内容を簡潔にまとめましょう。 - 「医師に医療照会を行い新たな医証を取得する」とはどういうことですか?
- 主治医から追加の診断書をもらうことです。たとえば神経学的所見の推移について、症状の推移についてがあります。
- 頚椎捻挫後の痛みの症状、腰椎捻挫後の痛みの症状はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 次の後遺障害の可能性があります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 異議申立が認められるかどうかわかりますか?
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合、①MRIの異常所見がある場合、②通院回数が多い場合、③手指や足指のしびれがある場合、④ブロック注射や手術をしている場合等は後遺障害が認定されることが多いです。