事例118頸椎捻挫・腰椎捻挫
異議申し立てにより14級9号の後遺症が認定された事例
最終更新日:2022年03月25日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 390万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、三杉孝雄さん(仮名・千葉市若林区在住・30代・男性・会社員)が赤信号で停車中、後方から追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、事故直後から治療を継続していましたが、相手方保険会社から治療費の一括払いの打切りにあったことを契機に当事務所に相談にいらっしゃいました。当事務所が代理して、主治医の見解を参照しながら必要な治療期間について相手方保険会社と交渉を行いました。
その後、被害者請求を行った結果、後遺障害について当初認めない(非該当)旨の判断でしたが、異議を申し立てた結果、14級9号が認定されました。
認定された後遺障害を前提に相手方保険会社と交渉を行い、裁判所の基準に近い水準で示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受けた結果、必要な期間治療を行い、後遺障害等級が認定され、適正な水準で示談解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1治療期間について
相手方保険会社は治療費の一括払いの打切りを打診してくることがあります。これによって本来治っていないのに通院を諦めてしまい、治るべき怪我が治らなかったり、あるいは認められるべき後遺障害が認定されなかったりする可能性があります。治療を辞めるかどうかは主治医の意見をしっかりと聞いて慎重に判断する必要があります。
2後遺障害の認定について
後遺障害の認定について、相当な事案であるのに、認められない場合には、しっかりと資料をそろえて異議の申し立てを検討する必要があります。
3逸失利益について
相手方は労働能力を喪失する期間を3年と主張していました。しかし、本人の残存している症状、仕事の内容を具体的に主張し、喪失期間5年を前提とする解決をすることが出来ました。
依頼者様の感想
長い間お世話になりました。ありがとうございます。(平成28年3月7日掲載)
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