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解決事例

事例239腰部捻挫

会社員の男性が腰部捻挫後の腰部痛の症状により14級9号の認定を受け、約340万円を受領した事例

最終更新日:2019年09月12日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
340万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年某月、増田さん(仮名・千葉県在住・30代・男性・会社員)が、駐車場内において車に衝突される事故に遭い、腰部捻挫の傷害を負いました。

相談から解決まで

増田さんは、事故から約9カ月間の治療を余儀なくされ、最終的には腰部の痛みの症状が残存しました。

事故から6ヶ月の時点で保険会社に治療費対応を打ち切られてしまい、その段階で、当事務所にご相談に来られ、お任せいただくこととなりました。

当事務所が関わった結果

後遺障害等級認定の申請を行ったところ、一度は非該当という結果となりました。

しかし、異議申立てを行った結果、腰部捻挫後の腰痛の症状について第14級9号の等級認定を受けることができました。

後遺障害等級14級9号の認定を受けた時点で、自賠責保険金75万円を受領することができました。

その後、相手方保険会社と交渉(約3週間)を重ねた結果、上記自賠責保険金に加え、約260万円の賠償金額を受領することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1異議申立てについて

後遺障害の認定結果に不服がある場合には、異議申立てを行うことができます。

異議申立ては、従前の判断を覆すという性質上、新たな医学的書類(診断書、カルテ等)の提出等が重要となってきます。

増田さんのケースでは、①増田さんの自覚症状、日常生活・仕事上の支障をしっかりと伝えるために、陳述書を作成したのに加え、②症状の一貫性を裏付ける追加の書類を病院から取り付けて、異議申立時に提出しました。

さらに、後遺障害の判断においては、事故の大きさも重視されますが、駐車場内の事故だと、衝撃がそれほど大きくなく、軽微な事故と判断される傾向にあります。

そこで、事故時の増田さんの体勢や、加害車両の動きを認識していなかったこと等についても陳述書に記載し、増田さんの受けたダメージが大きかったことを主張しました。

非該当の結果が出ても、今回のように、判断が覆る可能性は十分にありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

2賠償の基準について

増田さんが受領した金額は、裁判所で認められ得る金額(裁判基準)の、約95%の水準でした。また、交渉の期間は約3週間と、極めて早期での解決を実現することができました。

弁護士に依頼することにより、本件のように、裁判基準に近い水準での解決が、早期に実現することが可能となりますので、相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

依頼者様の感想

ありがとうございました。

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