事例366左第1中手骨骨折
会社員男性が、左第1中手骨骨折後の左手関節痛の症状により、14級9号の認定を受け500万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月18日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 500万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成27年某月、木谷さん(仮名・茂原市在住・50代・男性・会社員)が自転車に乗って道路を直進中、左折して道路に進入してきた乗用車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、左第1中手骨骨折、右手関節炎等の傷害を負い、約2年半懸命にリハビリ・治療に努めました。
加害者加入の保険会社が後遺障害認定の申請(事前認定)をおこなった結果、左第1中手骨骨折後の左手関節痛の症状により、14級9号(※等級)の後遺障害が認定されました。
その後被害者は、損害賠償の交渉等を弁護士に依頼したいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所が代理して交渉をしたところ、500万円を相手方保険会社が支払う内容で示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行ったところ、500万円を相手方保険会社が支払う内容で示談解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害の内容についての検討
本件では、当事務所が代理する前に、左手関節痛の症状について14級の後遺障害が認定されていました。ただ右手関節炎については、非該当とされており、被害者は、この認定内容が妥当なのかという疑問を有しておりました。
そこでまず、当事務所内で後遺障害の内容の妥当性、異議申立てにより高い等級を認定される可能性がないのかという点を検討しました。
本件では、結果として現在の認定内容を前提に示談交渉を進めていく方針となりました。
2休業損害
交通事故の賠償では、事故による症状や治療のために有休休暇を使った場合でも休業損害として賠償の対象になります。
当初相手方保険会社は、被害者が使用した有休休暇の一部について、事故のためとは認めず、休業損害の支払を否定しておりました。
そこで、本件では単に有休休暇を使用したことのみならず、症状との関係で有休休暇を使わざるを得なかったことを丁寧に主張立証しました。
結果として、休業損害として100万円超の金額が支払われ、当方の主張がほとんど認められる形で示談となりました。
依頼者様の感想
お世話になりました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 2年半という治療期間は長い方ですか?
- 長い方です。骨折等の場合、症状にもよりますが、半年から1年半位で治療終了となることが多いです。
- 有給休暇分の休業損害はどのような場合に認められますか?
- 事故が原因で有給休暇を利用した場合に認められます。
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- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合、どのような点が交渉で問題となることが多いですか。
- ①休業損害、②入通院慰謝料、③逸失利益、④後遺障害慰謝料が問題となることが多いです。
特に③逸失利益の期間が問題となることが多いです。あわせて読みたい
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合、逸失利益の期間は何年位が多いですか?
- 5年が多いです。
ただし保険会社の提案が2年~4年の提案となっていることがあります。後遺障害の内容をしっかりと主張・立証して反論しましょう。あわせて読みたい
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合、慰謝料はいくら位認められますか?
- 入通院慰謝料は入通院の期間に応じて認められます。
- 後遺障害慰謝料は裁判の基準では110万円となります。
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