事例382顔面挫創
会社員男性が肘頭骨折後の疼痛により14級9号、顔面挫創後の顔面神経麻痺について14級9号、併合14級の認定を受け計500万円を受領した事例
最終更新日:2019年07月25日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 500万円
- 怪我の場所
-
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成28年某月、谷さん(仮名・市川市在住・60代・男性・会社員)が自転車で直進中、右折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、左肘頭骨折、顔面挫創の傷害を負い、約1年の治療を余儀なくされました。懸命な治療・リハビリの結果、左肘関節の可動域制限は大幅に改善したものの、左肘の痛み、顔面神経の麻痺が残ってしまいました。同部分の症状について、当事務所が代理して後遺障害の申請をおこなった結果、肘頭骨折後の疼痛により14級9号、顔面挫創後の顔面神経麻痺について14級9号、併合14級の後遺症が認定されました。
その後、当事務所が代理して、相手方保険会社との賠償交渉を行いましたが、被害者の過失が大きいことを主な理由として120万円程度しか支払わないと主張していました。
幸い被害者の方ご自身は人身傷害保険に加入されていましたので、慎重な検討の結果、本件では人身傷害保険金を先に受領し、差額を訴訟を提起して請求することとしました。
結果として人身傷害保険金から先行して240万円を受領し、相手方保険会社から追加で180万円を受け取る内容で和解をしました。
自賠責保険金75万円を含めて、約500万円を受領することが出来ました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定され、計500万円を受領することが出来ました。
解決のポイントは以下の点です。
1人身傷害保険金の受領と訴訟による解決
本件で、相手方保険会社は被害者の過失を主張していました。このまま、被害者の過失分を相殺されたまま示談をしてしまうと、被害者は満額の賠償を受けることが出来なくなる可能性がありました。そこで、人身傷害保険金を先に受領し、残額を相手方保険会社に請求するという方法を選択しました。
また、本件で、人身傷害保険金を先に受領している状況で、相手方保険会社が被害者の過失を主張して同部分から人身傷害保険金を控除することがおかしいことは、最高裁判所の判例でも確立しているところでしたので、訴訟を提起しました。
結果として、 当方の主張を前提とした、相手方保険会社が残額180万円を支払うという内容で、和解をすることができました。
被害者が、本件で受け取った金額は、自賠責保険金、人身傷害補償保険金、和解金をあわせて計500万円になり、適正な水準で解決をすることができました。
2逸失利益
本件では、肘頭骨折後の疼痛により14級9号、顔面挫創後の顔面神経麻痺について14級9号がそれぞれ認定されており、いずれも神経症状が残っているとされていました。
神経症状については、相手方保険会社や弁護士から、将来の労働に対して影響がない、労働能力喪失期間を5年程度に制限すべきだと主張してくるケースがよくあります。
本件では、自賠責の等級認定上の基準には至らないものの肘関節の可動域制限も残存していること、複数の障害が残存していること、症状により実際の労務に与えている具体的な事情を主張して、労働能力喪失期間を10年とする内容で和解をすることが出来ました。
依頼者様の感想
時間はかかりましたが満足できる金額になりました。ありがとうございました。
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