事例062尺骨骨折・橈骨遠位端骨折・肩甲骨骨折・嗅覚障害
会社員が腕の可動域制限及び嗅覚が衰えたことにつき併合11級の認定を受け1,386万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月01日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,386万円
- 怪我の場所
-
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
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- 9級
- 10級
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成24年某月、鈴木義則さん(仮名・愛宕在住・40代・男性・会社員)がバイクを運転中、左方の非優先道から出てきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により左尺骨骨折、橈骨遠位端骨折、肩甲骨骨折、顔面部受傷により、1ヶ月の入院を含め、約8ヶ月の治療を受けました。
受傷直後に当事務所が受任し、被害者請求のサポートを行った結果、併合9級(手関節の可動域制限につき10級10号、肩関節の機能障害につき10級10号、嗅覚障害につき14級相当)の後遺障害が認定されました。
相手方保険会社と交渉を行い、既払金を除き合計1,386万0,000円(自賠責保険金616万円を含む)を受領する内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が等級認定前から受任した結果、適切な後遺障害等級が認定され、訴訟提起することなく、裁判基準に近い水準で和解することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1受傷直後の受任
本件は受傷後約2ヶ月で当事務所に相談があり、受任に至りました。
受傷部位が多岐にわたったことから、診断書等を分析した上で被害者請求をサポート。手関節の可動域障害10級10号、肩関節の機能障害10級10号、嗅覚障害14級相当が後遺障害として認定されました。
2刑事記録の謄写
本件は過失相殺が問題となる事案であったことから、刑事記録の謄写を申請しました。実況見分調書や加害者の供述調書の分析を早期に行い、適切な過失割合で和解することができました。
依頼者様の感想
お手数をおかけしました。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎

本事例へのよくある質問
- 後遺障害の申請方法には2種類あると聞きました。それぞれの方法について教えてください。
- 後遺障害申請には、事前認定と被害者請求という二つの方法があります。
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事前認定の場合、被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、相手の任意保険会社に送付します。数ヶ月後、任意保険の担当者から認定結果が通知されます。
これに対して、今回の事案でも使用された被害者請求は、被害者本人が直接自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の請求をする方法です。 弁護士が後遺障害認定請求を代行する場合には、被害者請求の方法を利用することが多いです。
被害者請求をするには、後遺障害診断書だけではなく、様々な資料を被害者側が準備する必要があります。 たとえば交通事故証明書や事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、レントゲン画像やMRI画像です。
申請をすると、自賠責損害調査事務所が審査を開始し、認定結果は自賠責保険会社から被害者宛に書面で通知されます。弁護士が代理しているときは弁護士に通知されます。
事前認定と被害者請求を比較したとき、被害者請求の方が被害者側にて手続をコントロールできる度合いが高いです。有利な資料や医師の意見書などを取得して提出することができたり、手続の過程が事前認定より被害者に可視化されていたりという特徴があります。
今回の事案は、被害者請求によるサポートが成功した事案です。