事例381舟状骨骨折
会社員が、舟状骨骨折後の手関節痛の障害により、14級9号の認定を受け、約240万円(既払金を除く)を獲得した事例
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 240万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年6月、瀬川さん(仮名・千葉県我孫子市在住・40歳・男性)が、自動車を運転して、丁字路を直進中、左方より一時停止の標識を無視して突っ込んで来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
瀬川さんは、本件事故により、舟状骨骨折の傷害を負いました。事故後、約10ヶ月間通院しました。
瀬川さんは、事故から約8ヶ月後に、当事務所にご相談にいらっしゃいました。すぐに当事務所で受任し、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、舟状骨骨折後の手関節痛の障害により、14級9号の認定を受けました。
引き続き当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、最終的には、瀬川さんが、既払金を除いて、合計240万円を獲得するという内容で、保険会社と和解しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺障害等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定され、賠償金として240万円(既払金を除く)を獲得しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益と休業損害
瀬川さんは、仕事で重い物を持つこともあり、手関節痛の後遺症は就労の際に大きな影響を与えていました。
そこで、具体的に、瀬川さんがどのような仕事に従事しており、どのような場面で事故の影響が出ているかを詳しく述べました。
そうしたところ、休業損害と逸失利益については、当方の主張の通りで保険会社と合意できました。
2過失割合
刑事記録を取り寄せ、当方に有利な事情を主張したところ、当初保険会社が主張していた過失割合よりも有利な割合で、保険会社と合意できました。
依頼者様の感想
後遺障害等級が認められてよかったです。どうもありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。