事例381舟状骨骨折
会社員が、舟状骨骨折後の手関節痛の障害により、14級9号の認定を受け、約240万円(既払金を除く)を獲得した事例
最終更新日:2023年06月02日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 240万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成29年6月、瀬川さん(仮名・千葉県我孫子市在住・40歳・男性)が、自動車を運転して、丁字路を直進中、左方より一時停止の標識を無視して突っ込んで来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
瀬川さんは、本件事故により、舟状骨骨折の傷害を負いました。事故後、約10ヶ月間通院しました。
瀬川さんは、事故から約8ヶ月後に、当事務所にご相談にいらっしゃいました。すぐに当事務所で受任し、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、舟状骨骨折後の手関節痛の障害により、14級9号の認定を受けました。
引き続き当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、最終的には、瀬川さんが、既払金を除いて、合計240万円を獲得するという内容で、保険会社と和解しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が後遺障害等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定され、賠償金として240万円(既払金を除く)を獲得しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益と休業損害
瀬川さんは、仕事で重い物を持つこともあり、手関節痛の後遺症は就労の際に大きな影響を与えていました。
そこで、具体的に、瀬川さんがどのような仕事に従事しており、どのような場面で事故の影響が出ているかを詳しく述べました。
そうしたところ、休業損害と逸失利益については、当方の主張の通りで保険会社と合意できました。
2過失割合
刑事記録を取り寄せ、当方に有利な事情を主張したところ、当初保険会社が主張していた過失割合よりも有利な割合で、保険会社と合意できました。
依頼者様の感想
後遺障害等級が認められてよかったです。どうもありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 労災保険はどのような場合に使えますか?
- ①通勤中の事故や②業務中の事故に使えます。
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- 逸失利益とは何ですか?
- 事故による今後の収入減です。後遺障害が認定されたときに補償されます。
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- 後遺障害とは何ですか?
- 「後遺障害申請をして認定された怪我」が後遺障害です。全ての症状が後遺障害となるわけではありません。
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- 会社を休みましたが給与は減りませんでした。休業損害は認められますか?
- 原則として認められないでしょう。 ただし①有給休暇を利用した場合の有給休暇分、②賞与が減った場合の賞与分などは休業損害として認められる可能性があります。
- 有給休暇は休業損害として認められますか?
- 事故が原因で有給休暇を利用した場合、休業損害として認められます。
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- 治療中に弁護士に依頼するお客様と治療終了後に依頼するお客様はどちらが多いですか?
- 同じ位の割合です。もっとも依頼は治療終了後でも、ご相談は治療中にスタートしたというお客様が多いです。
ご相談のタイミングとして多いのは①事故発生直後②警察や相手方との対応の段階③治療・リハビリの段階④治療費打ち切りの段階⑤症状固定・後遺障害の等級認定の段階⑥示談案の提示の段階などです。あわせて読みたい
- 過失がある事故と過失がない事故で慰謝料の金額は変わってきますか?
- 慰謝料の金額自体は変わりません。ただし過失があるときは、過失割合に応じて慰謝料が減額となります。
たとえば慰謝料が80万円で過失が20%ある場合、慰謝料は64万円となります。
計算式 80万円×80%=64万円
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