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解決事例

事例348頚椎捻挫

会社員が頚椎捻挫後の頚部痛、左上肢の痺れ等の症状により、14級9号の認定を受け331万3,437円を受領した事例

最終更新日:2019年07月31日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
331万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成28年某月、橋本一政さん(仮名・柏市在住・40代・男性・会社員)が車を運転して赤信号で停止中、追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は事故により、頚椎捻挫の傷害を負い、約7ヶ月の治療を余儀なくされました。

当事務所が後遺障害の申請をおこなった結果、頚椎捻挫後の頚部痛、左上肢の痺れ等の症状で14級9号の後遺障害が認定されました。

相手方保険会社が裁判基準とはかけ離れた提示を続けたため、交通事故紛争処理センターでのあっせん手続を申し立てました。その結果、当方主張の満額が認められ、解決しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、交通事故紛争処理センターで満額の請求が認められました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益について

14級の後遺症が認定されているため、逸失利益(今後の年収の減少)については、事故前年の年収を基礎として、その5%分が5年間にわたり減少すると認定するのが、裁判上一般的です。

しかし、相手方保険会社は2~3年程度の年収減少しか認めないなどと主張していました。

当事務所は、本件においても5年分の賠償が認められるべきと主張し、交通事故紛争処理センターにおいても、当事務所が主張したとおりの金額が認められました。

2慰謝料について

後遺障害が認定されている事故の場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類が賠償の対象となります。

相手方保険会社は、2つの慰謝料について裁判基準の8割程度しか支払わないなどと主張していました。

交通事故紛争処理センターでは、2つの慰謝料とも、当事務所が主張する金額が認められました。

依頼者様の感想

期待以上の結果に満足しています。ありがとうございます。

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