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解決事例

事例146頸椎捻挫

会社員男性が、頸椎捻挫後の頸部痛等の症状について、14級9号の認定を受け自賠責保険金及び人身傷害補償保険金(計290万円)のほか、相手方保険会社から160万円を獲得した事例

最終更新日:2023年06月30日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
160万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 手・肩・肘
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成25年某月、金沢さん(仮名・松戸市在住・50代・男性・会社員)が、自動車を運転して、丁字路交差点を左折待ちのため停止中、右方から来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

後遺障害
被害者は、頸椎捻挫の傷害を負い、頸部痛・右手しびれの症状に悩まされました。しかし、相手方保険会社は、被害者に過失があることを主張し、治療費等を一切支払いませんでした。そこで、被害者は、自身の加入している保険(人身傷害補償保険)を使って、事故直後から1年7か月治療を継続し、頸部痛・右手しびれの症状について14級9号が認定されました。

その後、相手方保険会社との賠償交渉を行いましたが、相手方保険会社は、被害者に過失があること、人身傷害補償保険金により被害者の損害は全て賠償がなされていることを主張して、全く賠償に応じようとはしませんでした。

そこで、訴訟を提起した結果、相手方保険会社が160万円を支払うという内容で、和解をすることができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受けた結果、人身傷害補償保険金に加えて、さらに相手方保険会社から160万円を受け取ることが出来ました。

解決のポイントは以下の点です。

1人身傷害補償保険の利用

相手保険会社が、被害者の過失が大きいと主張して治療費等を支払わない場合には、自身の加入している保険(人身傷害補償保険)を利用して、通院することが出来る場合があります。

この保険により、治療費のみならず、休業損害や慰謝料なども受け取ることが出来ます。ただし、受け取ることが出来る金額は、人身傷害補償保険の約款で規定された基準により算出される金額であり、裁判所の基準による金額より少ないことが多いです。

2訴訟による解決

被害者が、人身傷害補償保険金を受領した後、当事務所で損害額を計算したところ、被害者が受け取っ ている人身傷害補償保険金より多くの損害が発生していることがわかりました。そこで、相手方保険会社と交渉を行い、この部分を請求しました。

しかし、相手方保険会社は、損害額が当事務所の計算より小さいこと、被害者に過失があることを主張して、全く賠償に応じようとはしませんでした。

そこで、訴訟を提起しました。訴訟において、損害の計算や被害者の過失を考慮することがおかしいと主張したところ、当事務所の主張が認められ、160万円を受け取ることで和解をしました。

被害者が、本件で受け取った金額は、自賠責保険金、治療費を除く人身傷害補償保険金、和解金をあわせて計450万円になり、適正な水準で解決をすることができました。

依頼者様の感想

色々とありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

事故を起こした過失が自分にもある場合、受け取ることができる賠償額が減ってしまうのでしょうか?
人身傷害保険をうまく利用すれば過失がない場合と同じ額が受領できる場合もあります。

交通事故にあったけど自分にも過失がある場合、自分の入っている任意保険の人身傷害保険特約で通院をすることがあります。人身傷害保険特約を利用して受領した保険金は自分自身の過失から充当されていきます。

具体的には、事故による損害が100万円だったけど自分に過失が30%ある場合、原則は相手に請求できる賠償額は70万円となります。

しかし、先に人身傷害保険を利用して治療費等として自分の保険会社から30万円支払いをしてもらっている場合、この支払分は自分の過失から先に充当していきます。 そのため、残りの70万円全額を加害者の任意保険会社に請求することができます。

その他にも、人身傷害保険を先に利用しなくても、相手方から賠償金を受け取った後に追加で人身傷害保険から保険金を追加で受領できることがあります。こちらについては訴訟をしていないと自分の過失分をすべて支払ってもらうことができないこともあります。

自分に過失がある事例においては相手方保険会社の一括対応を受ける方がいいのか、それとも人身傷害保険を利用するのがいいのかはケースバイケースになりますので、事故後早い段階で弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
自動車保険に入る際、人身傷害保険特約を付帯しておいたほうがいいでしょうか?
はい、付帯しておいた方がいいです。 人身傷害保険は事故を起こした際の過失割合に関わらず保険会社の基準で計算された保険金が支払われます。自分自身の大きな過失によって事故を起こしたときなどの備えとしてぜひ上限なしで付帯していただくといいと思います。