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解決事例

事例069両側難聴・両側耳鳴・頚部痛

会社員が難聴及び首の痛みにより併合11級の認定を受け1,100万円を獲得した事例

最終更新日:2023年03月24日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 527万円

解決額
1,100万円
増額倍率 :2.1
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 顔(目・耳・鼻・口)
後遺障害等級
  • 11級
  • 12級

事故発生!自動車自動車の事故

平成24年某月、井上浩二さん(仮名・湖北在住・50代・男性)が、自動車で停車中、突然後ろから追突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

耳鳴り

事故により、井上さんは、全身を強打し、両耳が聴こえにくくなる、耳鳴りがする、首から肩にかけて重さを感じるという症状に悩まされました。事故後、約10か月もの間、整形外科、耳鼻科、整骨院に通い続けました。後遺障害として、併合11級(難聴につき12級相当、頚部痛につき12級13号)が認定されました。

事故後約1年2か月後に井上さんご本人が当事務所までご相談に来て、すぐに当事務所で受任しました。相談前に保険会社から示談金額の提示がきていましたが、当事務所の弁護士であれば一目見てわかるほど、保険会社の提示額は低額でした。

その後、保険会社と交渉を重ねた結果、裁判を起こさずに1,100万円(既払金を除く)の保険金が支払われることで合意できました。最終的には、当初の保険会社提示額の2倍以上の金額で早期和解できました。

当事務所が関わった結果

当事務所が後遺障害等級認定前から受任した結果、適切な後遺障害等級が認定され、訴訟提起することなく、裁判基準に近い水準で和解することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1逸失利益の算定

相手方保険会社は逸失利益の算定期間について4年としていました。裁判上、67歳までは就労可能とされ、事故時の年齢から67歳までの期間は逸失利益が認められることが多いことから、当事務所は算定期間10年として請求を行いました。 相手方保険会社は当事務所の請求を認め、算定期間10年で和解することができました。

2入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

相手方保険会社は当事務所受任前、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について保険会社の基準に基づき、裁判基準に比べて低く算定していました。 当事務所は裁判基準による慰謝料を請求し、相手方保険会社が裁判基準の90%まで認めたため、和解で解決することにしました。

井上さんは、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用は実質的にかからないという状況でした。そのため、相手方保険会社から支払われた賠償金はすべて、井上さんの損害賠償のために支給されました。

3早期の和解

当事務所は、相手方保険会社の提案が裁判基準と大きく離れている場合、訴訟による解決を目指しています。相手方保険会社も当事務所の姿勢を理解し、早期に請求額の大部分を認めたことから、裁判前の早期の和解が可能になりました。

依頼者様の感想

早期に、しかも予想以上に示談金額を上げてもらい、本当に依頼してみてよかったと思います。本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

耳鳴りはどのような後遺障害が認定されることがありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
参考:耳鳴りを含む頚椎捻挫の後遺障害の解説
逸失利益の期間はどの位認められますか?
  • 原則として67歳まで認められます。
  • 12級の神経症状の場合には10年程度となる例が多いです。
  • 14級の神経症状の場合には5年程度となる例が多いです。
参考:逸失利益の期間(労働能力喪失期間)の解説
慰謝料増額のためにはどのようなポイントに気をつければよいですか?
  • 「(ご自身で交渉する場合には)自賠責保険の基準では納得できない」と交渉しましょう。
  • 「(ご自身で交渉する場合には)赤本の基準を希望する」と交渉しましょう。
  • (弁護士費用特約がある場合)弁護士に依頼しましょう。
参考:慰謝料増額のポイントの解説
弁護士費用特約を利用すると翌年以降の保険料は上がりますか?
  • 通常は上がりません。気になる場合には念のため保険会社に事前に確認しておきましょう。