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解決事例

事例399右前額部肥膜性瘢痕・左側下顎頭剥離骨折・左側顎関節末梢神経障害性疼痛・左側咀嚼筋々膜痛症候群・左側変形性顎関節症・頚椎捻挫・腰椎捻挫

会社員男性が右前額部肥膜性瘢痕後の傷跡について12級14号、左顎受傷後のそしゃく障害について12級相当、頚椎捻挫後の頚部痛について14級9号、腰椎挫後の腰痛について14級9号、併合11級の認定を受け約1,300万円を受領した事例

最終更新日:2023年05月18日

文責:弁護士 粟津 正博

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
1,300万円
病名・被害
  • 傷跡
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 顔(目・耳・鼻・口)
  • 腰・背中
後遺障害等級
  • 11級
  • 12級
  • 14級

事故発生!歩行者トラックの事故

平成27年某月、室野一さん(仮名・佐倉市在住・40代・男性・会社員)が横断歩道を横断中、右折してきたトラックに衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

後遺障害
被害者は事故により、右前額部肥膜性瘢痕、左側下顎頭剥離骨折、左側顎関節末梢神経障害性疼痛、左側咀嚼筋々膜痛症候群、左側変形性顎関節症、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、約2年の治療を余儀なくされました。

特に左顎受傷後の左顎の頑固な痛み、開口障害、咀嚼障害といった症状に悩まされており、複数の病院で治療及び検査を行いました。

当事務所が代理して後遺障害の申請をおこなった結果、右前額部肥膜性瘢痕後の傷跡について12級14号、左側顎部受傷後のそしゃく障害について12級相当、頚椎捻挫後の頚部痛について14級9号、腰椎挫後の腰痛について14級9号、併合11級の後遺障害が認定され自賠責保険より331万円を受領しました。

その後相手方保険会社と交渉の結果、さらに1,000万円を受領する内容で示談をしました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。計1,300万円を獲得しました。

解決のポイントは以下の点です。

1適切な後遺障害の認定について

本件では、後遺障害の一つとして、左側顎部受傷後の左顎の疼痛、開口障害、そしゃく障害が問題になりました。同後遺障害では、その原因・裏付けとなる他覚的な所見と、ピーナッツ・お米・豆腐・うどんなどについて食べられるか食べられないかを判別することで等級の認定の有無が決まります。

そこで、原因について適切な検査を行い、食べられるものと食べられないものについて医療照会を行って、慎重に後遺障害の申請を行いました。

結果として、左側顎部受傷後のそしゃく障害について12級相当の後遺障害が認定されました。

2逸失利益について

逸失利益とは、後遺障害により労働能力を喪失し、ひいては将来の収入が減少することに伴う賠償です。

本件では、右前額部肥膜性瘢痕、そしゃく障害についてそれぞれ後遺障害が認定されていましたが、相手方保険会社は、これらは労働に影響がないため逸失利益として考慮しないと主張していました。

そこで、上記後遺障害が現在の就労に与える影響を具体的に検討し、昇進や売り上げに影響が出ていること主張をしました。

結果として一定の逸失利益を認める内容で和解することが出来ました。

依頼者様の感想

長い間お世話になりました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

そしゃく障害の賠償交渉の注意点はどのような点ですか?
仕事に影響が生じないということで保険会社が逸失利益の提示額を少な目に提示してくることがあります。

【解説】
そしゃく障害が現在の仕事に与える影響を主張しましょう。また、そしゃく障害が今後の仕事に影響を与える可能性を主張しましょう。
傷跡の賠償交渉の注意点はどのような点ですか?
仕事に影響が生じないということで保険会社が逸失利益の提示額を少な目に提示してくることがあります。

【解説】
傷跡が現在の仕事に与える影響を主張しましょう。また、傷跡が今後の仕事に影響を与える可能性を主張しましょう。