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解決事例

事例070頸椎捻挫・右耳鳴

右耳鳴りによる難聴として併合第12級が認定された事例

最終更新日:2023年04月06日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
655万円
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
  • 顔(目・耳・鼻・口)
後遺障害等級
  • 12級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

平成24年某月、中山幸二さん(仮名・新木在住・60代・男性)が、赤信号で停車中、突然後ろから追突されるという被害に遭いました。

相談から解決まで

耳鳴り
事故により、中山さんは、全身を強打し、右耳が聴こえにくくなる、強い耳鳴りがする、首から肩にかけて痛みを感じるという症状に悩まされました。事故後、約6か月間、整形外科、耳鼻咽喉科、脳神経科に通い続けました。

後遺障害の認定後、中山さん本人が当事務所までご相談にいらっしゃいました。相談前に保険会社から示談金額の提示がきていましたが、後遺障害の損害分を除いた金額だったため、60万円程の極めて低額の示談提示でした。

その後、保険会社と粘りの交渉を重ねた結果、裁判を起こさずに655万円(既払金を除く)の保険金が支払われることで合意できました。中山さんは訴訟ではなく交渉での解決を望んでいたため、交渉で早期に解決することができ、とても喜んでいただけました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉に入った結果、訴訟提起することなく、早期に、裁判基準に近い水準で和解することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1自営業者の基礎収入

中山さんは自営業を営んでいる方でした。保険会社が提示してきた計算書のなかで、中山さんの収入金額が実際の収入金額よりも低額になっているという問題がありました。

保険会社は、休業損害や逸失利益の算定を行う際、被害者の方の課税証明書や給料明細の資料をもとに基礎収入を算定します。

しかし、自営業者の方の場合、経費を計上して収入金額を低く抑えることがあり、書類上は収入が低額になることがあります。そこで、自営業の方の損害額を計算するときは、収入金額に固定経費等の金額を加えて基礎収入金額を算定するなどの工夫が必要となります。

2弁護士費用特約の利用

中山さんは、弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用は実質的にかからないという状況でした。

そのため、相手方保険会社から支払われた賠償金はすべて、中山さんの賠償にあてることが可能となりました。

依頼者様の感想

弁護士の電話対応もよく、賠償金額の結果にも満足しています。本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

耳鳴りはどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 耳鳴に係る検査により難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの(12級相当)
  • 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの(14級総合)
耳の症状は何科に通院すればよいですか?
  • 整形外科、脳神経外科、耳鼻科がよいでしょう。
  • 交通事故の場合、最初は整形外科に通うことが多いです。整形外科の主治医の判断を元に通院する診療科を決めましょう。
自営業の休業損害はどのような場合に認められますか?
  • 現実の収入減があった場合に認められます。
  • 休業中の固定費(家賃・従業員給料など)の支出も休業損害として認められることがあります。
自営業の逸失利益はどのように計算しますか?
  • 申告所得を参考にします。ただし、申告額と実収入額が異なる場合、立証があれば実収入額を基礎とします。
弁護士費用特約を利用するデメリットはありますか?
  • 通常はありません。翌年以降の保険料が上がることも通常はありません。気になる場合には念のため事前に保険会社に確認しておきましょう。