事例341頚椎捻挫・外傷性難聴
自営業者の男性が頚椎捻挫後の頸部痛、難聴の症状により、併合14級の認定を受け、約360万円を獲得した事例
最終更新日:2019年07月31日
保険会社提示額 : 150万円
- 解決額
- 360万円
- 増額倍率 :2.4倍
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
-
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 首
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成26年某月、鈴木さん(仮名・40代・自営業・男性)が自動車を運転して赤信号にしたがって停止していたところ、加害車両に後ろから追突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、頚椎捻挫、外傷性難聴の傷害を負い、約1年の治療を余儀なくされました。
懸命に治療に励んだものの、治療終了後も頸部痛と難聴の症状が残ってしまいました。
保険会社の事前認定により併合14級(頸部痛の症状が14級9号、難聴の症状が14級相当)の等級が認定されたものの、その後の任意保険会社からの示談提示額がかなり低く、当事務所にて受任し、交渉にあたりました。
その結果、受任から4か月後に、約200万円の増額での解決になりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、保険会社と交渉を行った結果、受任から4か月という期間で、裁判での解決基準と同等の内容で解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1基礎収入について
自営業者の方の場合、確定申告書上の所得が必ずしも実情を反映したものではないため、逸失利益や休業損害の計算をするにあたっての基礎収入がいくらであったのか問題になる場合が多いです。特に、事故前年度の所得がマイナスになっている場合も多いため、基礎収入がないのではないか、ということも問題になります。本件でもやはりこの点が争われました。
この方も保険会社から基礎収入が殆どないと争われていましたが、きちんとした生活をされており、毎月一定額の支出等も問題なく支払えていることなどを立証・交渉し、一定額の基礎収入があるという前提での示談にすることができました。
2労働能力喪失期間について
後遺障害等級14級の場合、労働能力喪失期間が5年であると争われることが多く、実際そのような認定になっているケースも良くあります。この方の場合も、保険会社からは労働能力喪失期間は5年であると争われました。
しかし、この方の場合、頸部痛に加えて難聴も発生していたこと、難聴の場合、就労可能年数である67歳までの労働能力喪失期間が認められている例があることなどを示した上で交渉し、無事に67歳までの喪失期間を前提とした示談にすることができました。
依頼者様の感想
当初、弁護士に相談するかどうか悩みましたが、思い切って相談して、このようないい結果に終わり本当に良かったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。