事例418頚椎捻挫、腰椎捻挫
保険会社が紛争処理センターのあっせん案に従わなかったため、紛争処理センターの審査会の判断を仰ぎ、約355万円の損害賠償を受領
最終更新日:2020年05月13日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 355万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
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- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成30年某月、今川さん(仮名・千葉県在住・40代・男性・会社員)が追突される事故に遭いました。
相談から解決まで
今川さんは、事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、約6か月に及ぶ通院を余儀なくされました。懸命に治療やリハビリに励まれましたが、痛みの症状が残ってしまいました。
今川さんは、今後保険会社とどのように交渉していけばよいのか、当事務所に相談にいらっしゃいました。後遺障害申請や、今後の交渉について説明させていただき、当事務所に依頼いただくこととなりました。
そして、最終的に約355万円という金額で解決することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、交渉を行った結果、適正な損害賠償額で解決することができました。解決のポイントは以下の点です。
解決のポイントは以下の点です。
1異議申立について
今川さんは、なんとか元の体に戻そうと懸命に治療やリハビリに励まれました。しかし、痛みの症状が残ってしまいました。
そこで、今川さんについて後遺障害申請を行いました。しかし、当初は頚椎捻挫後の痛みの症状も腰椎捻挫後の痛みの症状も共に後遺障害非該当との結果でした。
しかし非該当の結果はおかしいと考え、医師に医療照会を行い新たな医証を取得し、今川さんから改めて事情を聴取して詳細な陳述書を作成しました。また、所内で検討を重ね、物損の規模や、椎間板腔狭小化の画像所見等を具体的に適示する形で異議申立てを行いました。その結果、頚椎捻挫後の痛みの症状、腰椎捻挫後の痛みの症状共に14級9号と判断されました。
2紛争処理センターの審査会の裁定について
今川さんの損害賠償請求について、相手保険会社は任意の交渉においては強硬に不相当な賠償を主張しました。そのため、任意の交渉では埒が明かないと考え、資料を改めて精査し、紛争処理センターに申し立てを行いました。
そして、紛争処理センターにおいて、妥当なあっせん案が提示されました。しかし信じがたいことに、相手保険会社は断固として示談に応じませんでした。
そのため、紛争処理センターの審査会において判断されることとなりました。その結果、当方の主張が全面的に認められることとなりました。
その結果、最終的に約355万円という金額で示談をすることができました。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
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