事例052左足距骨骨折
左距骨骨折後の左足関節の機能障害により10級11号が認定された事例
最終更新日:2019年06月07日
保険会社提示額 : 1,395万円
- 解決額
- 2,500万円
- 増額倍率 :1.8倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 10級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成22年某月、調理師の本田さん(仮名・松戸市六実在住・30代・男性)がバイクを運転中、後方より進行してきた自動車に追突されるという被害にあいました。
相談から解決まで
事故により、本田さんは、左足距骨骨折の傷害を負いました。10日間の入院を含む約2年間の治療を行いました。 当事務所が事故直後に受任し、代理して被害者請求を行ったところ、左足関節の可動域が2分の1以下に制限されていること及び疼痛を理由として、10級11号が認定されました。
その後相手方保険会社と交渉をしましたが、相手方保険会社の提示額が低く(1,394万6,810円)、訴訟提起をしたところ、最終的には2,500万円で裁判 上の和解が成立しました。(なお、これ以外に、相手方保険会社から治療費等350万円と、自賠責保険から461万円が支払われています。)
当事務所が関わった結果
当事務所が訴訟提起した結果、賠償額が約1,100万円増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
裁判において、逸失利益につき、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間が争点になりました。当方は、事故後収入が減っていること、左足の後遺障害が本田さんの仕事(調理師)に重大な支障を与えていることなどをご家族のご協力のもと丁寧に主張立証しました。
その結果、裁判所において、労働能力喪失率27%、労働能力喪失期間が就労可能年数の上限である67歳までという、満額が認められました。
2休業損害について
本田さんは、事故後会社を解雇され、その後再就職していました。裁判では、解雇後再就職までの期間の休業損害が問題となりました。
当方は、無職状態になっていても、現実に稼働困難な期間は休業損害が認められるべきと主張し、その結果、裁判所において、大部分の期間の休業損害が認められました。
依頼者様の感想
長い間いろいろとお世話になりました。満足のいく結果となりました。ありがとうございました。(平成25年10月24日掲載)
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