事例053頚椎捻挫・腰椎捻挫
会社員が14級9号の認定を受け480万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日
保険会社提示額 : 400万円
- 解決額
- 480万円
- 増額倍率 :1.2倍
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成19年某月、齊藤さん(仮名・八柱在住・40代・男性)が赤信号のため停車している自動車の助手席に乗っていたところ、後方より進行してきた自動車に追突されるという被害にあいました。
相談から解決まで
事故により、齊藤さんは、頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。約1年間の通院治療の後、後遺障害の申請を行い、頸椎・腰椎ともにそれぞれ14級9号の後遺障害が認定されました。
当初は弁護士に依頼せず、ご自分で調停を申し立て、相手方保険会社と交渉を続けた結果、相手方は400万円を支払うという提案をしてきました。しかし、齊藤さんは金額に納得がいかず、その段階で当事務所にご相談いただき、当事務所が受任しました。
訴訟提起したところ、裁判所から当方の主張を概ね認め、遅延損害金の一部も考慮した和解案の提示があり、480万円を受領するという内容で、裁判上の和解が成立しました。
なお、齊藤さんの加入する保険に弁護士費用特約がついていたので、齊藤さんご自身で弁護士費用をご負担いただくことはありませんでした。
当事務所が関わった結果
当事務所が訴訟提起した結果、賠償額が80万円増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
裁判において、逸失利益につき、事故後の減収がなかったため、そもそも逸失利益は存在しないのではないかという点が争われました。 この点、当方は、業務への具体的な支障や今後の昇進・昇級への影響等を、会社の上司の協力を得ながら、丁寧に主張立証していきました。 その結果、裁判所において、事故後の減収は認められないものの、当方の主張する逸失利益の満額が認められました。
2遅延損害金について
齊藤さんは、弁護士に依頼する前に、ご自分で調停を申し立てて相手方保険会社と半年以上もの間交渉を行っていましたが、その段階では、相手方は遅延損害金については一切認めないと主張していました。 当事務所が受任し訴訟を提起したところ、裁判所から遅延損害金の一部を考慮した和解案が出され、結果として相手方も遅延損害金の一部を支払うことに合意しました。
依頼者様の感想
満足のいく結果となり、感謝しております。(平成25年10月31日掲載)
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