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解決事例

事例051頚椎捻挫

後遺障害認定後,約1ヶ月で和解により解決した事例(14級9号)

最終更新日:2023年04月19日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 104万円

解決額
360万円
増額倍率 :3.5
病名・被害
  • むちうち(首・腰)
怪我の場所
後遺障害等級
  • 14級

事故発生!自動車自動車の事故

信号待ち
平成24年某月、朝倉幸恵さん(仮名・馬橋在住・30代・女性・主婦)が自動車に乗って信号待ちをしていたところ、追突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

後遺障害認定直後、当事務所が被害者の代理人に就任しました。相手方保険会社は、当事務所の受任前、約100万円を支払うとの和解案を提示していました。

当事務所が交渉にあたった結果、当事務所受任から約1ヶ月で、合計360万2,625円(自賠責保険金75万円を含む)相手方保険会社が支払うとの内容で示談することができました。

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約3.5倍に増加しました。

解決のポイントは以下の点です。

1早期解決

本件は当事務所が受任してから和解に至るまで約1ヶ月という短期間で解決することができました。

裁判基準の賠償がなされないのであれば、交渉を打ち切って訴訟提起を行うという当事務所の強い姿勢が相手方保険会社に伝わり、早期の解決に至ったものと思われます。

2逸失利益について

相手方保険会社は14級9号の後遺障害が認定されているにもかかわらず、逸失利益の労働能力喪失期間を2年として計算していました。

当事務所は裁判上認められる5年が妥当であると主張し、当事務所主張のとおり和解できました。

依頼者様の感想

ありがとうございました!

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

頚椎捻挫ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
3.5倍に補償額が増えた理由は何ですか?
  • 後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が認められます。
  • しかし、保険会社の初回提示では、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合算して75万円しか提示がないことがあります。この75万円という金額は自賠責保険で後遺障害が認定された際に支払われる金額です。
  • 実際には、後遺障害慰謝料は裁判の基準だと110万円になります。また、後遺障害逸失年収の5年分を5%失ったという前提で計算することとなります。年収にもよりますが、50万円以上となることもあります。
  • そのため、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の増額交渉をすることにより、大幅に補償額が増える可能性があります。
弁護士に依頼してから合意まで1カ月は早いですか?
  • 早いです。後遺障害事案の場合、通常は数カ月かかることが多いです。
頚椎捻挫の「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の交渉で増額しやすい大事なポイントはどのような点ですか?
  • ①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③後遺障害逸失利益の期間です。
後遺障害が認定されている事案の場合、弁護士に依頼した方がよいですか?
  • 弁護士に依頼した方がよい確率が高いです。特に、弁護士費用特約がある場合には弁護士に依頼した方がよいです。
  • なお、後遺障害が認定されていない事案の場合でも、弁護士費用特約がある場合には弁護士に相談・依頼をした方がよいです。