頚椎捻挫(14級)の30代専業主婦が、交渉にて裁判と同水準の289万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月22日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 頚椎捻挫
- けがの場所
- 首
- 最終獲得金額
- 289万円
- 後遺障害等級
- 14級
- 事例の特徴
- むちうち(首・腰)
事故の状況
岩田さん(仮名)は車を運転していました。そして、一時停止の標識で止まったところ、うしろから車に追突されました。
ご相談内容
須田さんのけがは頚椎捻挫です。いわゆるむちうちです。6か月の治療を続けたものの、けがは治らずに症状固定となりました。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼
治療が終わったあと、須田さんは弁護士に依頼をします。後遺障害のところから弁護士に頼みたかったからです。
弁護士費用特約に須田さんは入っていました。そのため、費用は保険会社が出すことになりました。
弁護士の対応と結果
14級で75万円を獲得(自賠責保険会社)
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、頚椎捻挫後の首の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。
14級になったので、自賠責保険会社から75万円を須田さんは受け取りました。
交渉で214万7387円を獲得(任意保険会社)
弁護士は任意保険会社との交渉をスタートします。慰謝料や逸失利益が少し争いになったものの、最後はほぼ弁護士の主張どおりの金額となります。金額は214万7387円です。
合意ができたので、任意保険会社から214万7387円を須田さんは受け取りました。交渉スタートから合意までの期間は2か月でした。
須田さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 75万円 |
---|---|
任意保険 | 214万7387円 |
合計 | 289万7387円 |
解決のポイント
1. 慰謝料を裁判の基準の80%からほぼ100%に増額
保険会社のはじめの提示は、どちらの慰謝料も裁判の基準の80%でした。
しかし、弁護士は裁判の基準による金額を請求します。
結果として、交渉であるにもかかわらず、ほぼ裁判の基準100%での慰謝料を受け取ることができました。
2. 逸失利益の期間を3年から5年に延長に成功
逸失利益とは、後遺障害により減った労働能力への賠償です。
はじめに保険会社が提示した期間は3年でした。後遺障害の影響が3年間は残るという主張です。
しかし、裁判のときの標準的な期間は5年です。弁護士は5年間を主張します。
結果として、交渉であるにもかかわらず、裁判の基準である5年間で合意できました。逸失利益も増えました。
ご依頼者様の感想
早期の解決に大変満足しております。
(千葉県野田市・30代・女性・専業主婦)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q頚椎捻挫ではどのような後遺障害になることがありますか?
-
次のような後遺障害になることがあります。
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- Q頚椎捻挫で後遺障害になりやすいのはどのようなときですか?
-
次のようなときは後遺障害になりやすいです。
- Q頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害になったとき、後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
-
裁判の基準だと110万円です。交渉だと110万円または若干少ない金額となることが多いです。
- Q頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害になったとき、逸失利益はいくらになりますか?
-
逸失利益は、事故前年度の年収×労働能力が減った割合×労働能力が減った期間で計算します。そのため、逸失利益は個別の事案により異なってきます。
逸失利益の計算は複雑で専門的な判断が必要です。悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にまずは相談しましょう。

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎