事例134頚椎捻挫・腰椎捻挫
主婦が頚椎捻挫後の頚部痛及び腰椎捻挫後の腰痛等の症状により併合14級の認定を受け240万円を受領
最終更新日:2023年05月25日
文責:弁護士 川﨑 翔
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 240万円
- 病名・被害
-
- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 腰・背中
- 後遺障害等級
-
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成27年某月、田中さん(仮名・千葉県印西市在住・30代・女性・主婦)が自動車を運転中、交差点の右方から来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負ったと診断されました。約1年治療しましたが、頚部痛や腰痛の症状が残存してしまいました。
被害者請求により併合14級が認定されましたが、任意の交渉では相手方保険会社と示談することができず、裁判となりました。
裁判では、240万円を受領するとの内容で和解することが出来ました。
また、裁判を起こしたことで被害者の方の過失分については、被害者の方が加入していた人身傷害保険金を受領することができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害について
加害者側は裁判において、「怪我による影響は少ない」として、休業損害の支払いを拒否しました。
そこで当事務所は、現在の症状の状況や家事に与えた影響等に関するご本人の陳述書を作成し、証拠として提出しました。
結局、裁判所の指示もあって、被告側は一定額の休業損害の発生を認め、裁判上の和解が成立しました。
2過失割合と人身傷害保険金
本件では交差点での出会いがしらの事故であったため、過失割合が争点となりました。
当方からは早期に刑事記録を証拠として提出し、加害者側の過失割合が8割ということで和解することができました。
また、和解調書に過失割合を記載してもらい、被害者の方の過失分については賠償金とは別に、被害者の方は加入していた自動車保険から人身傷害保険金が支払われました。
依頼者様の感想
私の過失分についてもきちんと支払われ、満足しています。ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 川﨑 翔

本事例へのよくある質問
- 30代主婦の休業損害の計算方法について教えてください。また、高齢の主婦の場合に、計算方法が変わるのかも教えてください。
- どのような職業であっても、基本的には、休業損害は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で計算されることになります。
主婦(家事従事者:家族のために主婦的労務に従事する者をいい、性別は問わない。)の基礎収入については、賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金を基礎として計算します。1日あたりの基礎収入額は1万円超のことが多いです。あわせて読みたい
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そこで、主婦の方の休業日数を証明するために、事故前の家事業務に比べて、事故後どのような家事が、いつまで、どのくらいできなくなったのか等を説明する「陳述書」を作成することもあります。参考情報