事例015両手骨折・両足骨折・皮膚の瘢痕化
会社員が手と足の可動域制限及び醜状痕により併合11級の認定を受け2,901万円を獲得した事例
最終更新日:2023年05月16日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 1,057万円
- 解決額
- 2,901万円
- 増額倍率 :2.7倍
- 病名・被害
-
- 傷跡
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 11級
- 12級
- 14級
事故発生!自動車対自動車の事故
佐藤裕一さん(仮名・男性・20代)は平成17年に千葉県の北松戸で飲酒運転のセンターラインオーバーの車にぶつけられるという交通事故の被害にあいました。
相談から解決まで
右股関節痛(後遺障害12級13号)・左膝関節痛(後遺障害12級13号)・左肘関節痛(後遺障害14級9号、後に異議申立で12級13号に変更)、左膝部の瘢痕(非該当、後に異議申立で14級5号に変更)等の傷害を負いました。苦しい長期間のリハビリ・治療を行いました。
その後、当事務所が代理して裁判を提起しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が関わった結果、裁判で判決となり保険金の額が2.74倍に増額しました。
提示金額 | 解決金額 | |
---|---|---|
治療費 | 599万3,750円 | 591万9,910円 |
交通費・雑費 | 38万9,590円 | 53万9,050円 |
慰謝料 | 212万7,400円 | 215万円 |
休業損害 | 214万7,750円 | 233万4,450円 |
後遺障害逸失利益 | 810万 | 1371万4,239円 |
後遺障害慰謝料 | 135万 | 420万円 |
弁護士費用 | 0円 | 194万2,947円 |
遅延損害金 | 0円 | 774万8,964円 |
既払い額 | 953万1,090円 | 953万1,090円 |
最終支払額 | 1057万7,400円 | 2,901万8,470円 |
解決のポイントは以下の点です。
1遅延損害金が多く発生した
ポイントとしては、後遺障害の逸失利益について適切な主張をした結果増額がなされたこと及び事故から7年経過しての解決でしたので、遅延損害金が多く発生したという点です。
2裁判を提起し、判決を取得することを目指す
個々の損害項目については納得できない点もありましたが、事故から長期間経過して症状固定となった被害の場合には、裁判を提起し、判決を取得することを目指すことも1つの方法です。
依頼者様の感想
ありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 弁護士費用194万2947円が認められた理由は何ですか?
- 裁判の判決の場合、損害額元本の10%程度の弁護士費用が認められることが多いです。 今回の事案では、総損害額元本が約1940万であったので、約194万円の弁護士費用が認められました。
- 遅延損害金774万8964円が認められた理由は何ですか?
- 裁判の判決の場合、事故発生から年3%の遅延損害金が認められます。(2020年3月31日以前の事故の場合は年5%です。)
今回の事案では元金が約2,000万円で事故発生から判決まで約7年が経過していたため、高額の遅延損害金が認められました。 - 交渉での解決の場合、弁護士費用・遅延損害金は認められますか?
- 通常は認められません。
- 紛争処理センターでの解決の場合、弁護士費用・遅延損害金は認められますか?
- 通常は認められません。
- 裁判を起こした後に裁判所で合意(裁判上の和解)をした場合、弁護士費用・遅延損害金は認められますか?
- 一部が認められることがあります。
裁判上の和解の場合、事案に応じて弁護士費用と遅延損害金の一部が加算された金額の合意となることがあります。事案によりますが、判決の場合の弁護士費用・遅延損害金の半額程度のことが多いです。