事例373左足内側楔状骨骨折・右尺骨骨折・左大腿内顆骨骨折
会社員男性が左足内側楔状骨骨折後の可動域制限について12級7号、右尺骨骨折後の疼痛について14級9号、左大腿内顆骨骨折後の疼痛について14級9号、併合12級の認定を受け、計1,000万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月14日
文責:弁護士 粟津 正博
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 1,000万円
- 怪我の場所
-
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!自動車対自動車の事故
平成28年某月、田中充さん(仮名・千葉市在住・40代・男性・会社員)が自動車を運転して直進中、ハンドル操作を誤った自動車に正面衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は事故により、左足内側楔状骨骨折、右尺骨骨折、左大腿内顆骨骨折等の傷害を負い、約1年の治療を余儀なくされました。
特に被害者は左足の症状を自覚しており、立ち仕事である為、職場に中々復帰できないという状況が続いておりました。その間、当事務所が代理して、相手方保険会社と休業損害の内払の交渉を行い、復職時期を調整することが出来ました。
その後、当事務所が代理して後遺障害の申請をおこなった結果、左足内側楔状骨骨折後の可動域制限について12級7号、右尺骨骨折後の疼痛について14級9号、左大腿内顆骨骨折後の疼痛について14級9号、併合12級の後遺障害が認定されました。
自賠責保険金224万円を受領後、相手方保険会社と交渉しさらに1,000万円(自賠責を含まない、既払金を含めない)を受領することで示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、相手方保険会社と交渉を行った結果、休業期間について全て内払を受けることが出来、また被害者請求を行った結果適正な後遺障害等級が認定されました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害について
被害者は左足の症状を自覚しており、立ち仕事である為、職場に中々復帰できないという状況が続いておりました。保険会社は休業損害の内払を打ち切りたい旨通告してきましたが、当事務所が代理して、被害者の症状、勤務先との話し合いの状況を伝え、粘り強く交渉を行った結果、休業期間全期間について内払を受けることが出来ました。
また、被害者は、長期にわたる休業のため、賞与が減ってしまったという事情がありました。そこで、賞与減額証明書を勤務先に作成していただき、減額の根拠(事故との関係)を明らかにすることで、全て賠償してもらうことが出来ました。
2逸失利益
逸失利益について、当方は67歳まで(約20年)の事故前の収入金額を保障するよう主張していました。
保険会社は10年程度しか認められないと主張していました。
本件では、被害者が長時間の立ち仕事がもはや困難であること、転職も難しいこと等を伝えて、後遺障害が就労に与える影響を明らかにして、67歳までの賠償を受領することが出来ました。
依頼者様の感想
2年間にわたりお世話になりました。本当にありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 粟津 正博
本事例へのよくある質問
- 賞与の減額も補償の対象になりますか?
- 事故による減額と証明できれば補償の対象となります。
- 職場に賞与減額証明書を作成してもらいましょう。なぜ賞与が減額になったのかなどの具体的な計算式があると請求が認められやすくなります。
- 逸失利益の期間は何年が基準ですか?
- 症状固定(治療終了)から67歳までの期間が基準となることが多いです。例えば、40歳で症状固定の場合、67歳までの27年間となります。
- 痛み、しびれなどの神経症状の場合、14級で5年程度、12級で10年程度の逸失利益の期間となることがあります。