事例090脳挫傷・大腿骨内果骨折
会社員が高次脳機能障害及び足の骨折後の疼痛につき併合12級の認定を受け564万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 564万円
- 病名・被害
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- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
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- 頭部
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 12級
- 14級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成24年某月、萩原良夫さん(仮名・柏市(南柏)在住・40代・男性・会社員)がバイクに乗って走行していたところ、左側の側道から進入してきた乗用車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により脳挫傷、大腿骨内果骨折等の傷害を負いました。約2週間の入院を含む合計1年半ほどの治療を経た後、当事務所に依頼がありました。当事務所が代理して被害者請求をおこなったところ、脳挫傷(12級13号)、大腿骨内果骨折後の疼痛(14級9号)により、併合12級の後遺症が認定されました。
相手方保険会社と交渉をおこなったところ、既払金を除き564万2951円(自賠責保険金224万円を含む)を受領するとの内容で示談することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が代理して被害者請求を行って、適切な後遺障害等級が認定されました。相手方保険会社との交渉ではほぼ裁判基準での示談ができました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
12級の後遺症が認定された場合、67歳まで働けるものと仮定して、労働能力喪失率14%として逸失利益を計算します。本件でも、上記の裁判基準どおりの計算を行い、保険会社側に賠償請求を行ったところ、当事務所の請求どおり和解が成立しました。
2入通院慰謝料・後遺症慰謝料について
多くの保険会社は、交渉段階では、入通院慰謝料や後遺症慰謝料に関し、裁判基準の80%程度の金額を提示してくることがほとんどです。本件では、当事務所の交渉により、慰謝料についても裁判基準での解決をはかることができました(当事務所は交渉においても、裁判基準又はそれに近い金額での解決を目指し、場合によっては訴訟も辞さないという姿勢で業務にあたっております)。
依頼者様の感想
結果に満足しております。ありがとうございました。(平成27年2月27日掲載)
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