事例220左膝後十字靭帯断裂
会社員が左膝後十字靭帯損傷に伴う動揺関節による左膝不安定感等について12級7号の認定を受け1,250万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月13日
文責:弁護士 今村 公治
保険会社提示額 : 780万円
- 解決額
- 1,250万円
- 増額倍率 :1.6倍
- 怪我の場所
-
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成27年某月、駒野さん(仮名・千葉県袖ヶ浦市在住・40代・男性・会社員)は、バイクで直進走行中、交差点で右方から進入してきた一時停止無視の直進自動車に衝突されるという事故に遭ってしまいました。
相談から解決まで
治療が終了(症状固定)した後、後遺障害等級認定の申請(被害者請求)をする前のタイミングでよつば総合法律事務所に相談に行きました。初回の無料法律相談のなかで、交通事故の基礎知識や、被害者請求のこと、今後の見通しなどについて弁護士から説明を受けて、初回相談直後に依頼することにしました。
事故により左膝後十字靭帯断裂、右下腿打撲、歯の破折の怪我を負い、約1年間かけて治療を継続しましたが、最終的には動揺関節による左膝の不安定感、痛みなどの症状が残ってしまいました。
よつば総合法律事務所に依頼して後遺障害等級認定の申請を行ってもらったところ、12級7号の等級認定を受けることができました。また、等級認定を受けた時点で、自賠責保険金224万円を受領することができました。
その後、相手方保険会社と2か月程かけて交渉を重ねました。その結果、当初の相手方保険会社の提示額は780万円程でしたが、最終的には1,250万円(既払金を含めると約1,670万円)の賠償金額を受領することができました。
当事務所が関わった結果
弁護士が代理して後遺障害等級認定の申請を行ったうえ、損害賠償金額の交渉を行った結果、適正な等級認定を受け、裁判をせずに交渉で早期に解決することができました。
解決のポイントは以下の点です。
1後遺障害等級の認定
本件では、後遺障害等級認定の申請前に弁護士が代理したため、診断書の作成依頼、医療照会などの活動を積極的にすることができました。本件では、被害者請求をするにあたって、膝の動揺性と歯牙障害を裏付ける資料を病院から取り付けました。
結果として、膝の動揺性による不安定感などの症状について、12級7号の後遺障害が認定されました。
2将来治療費の増額
当初、加害者側は、被害者の膝装具に関する将来治療費を一切認めていませんでした。
これに対して、膝の装具の耐用年数は約3年であり、将来必ずかかる費用であるから将来の治療費として膝装具費用を平均余命まで賠償するべきであると主張しました。交渉を続けた結果、最終的には将来かかる膝装具費用として約40万円の賠償を認めてもらいました。
将来治療費ついては、一般的に、そもそも保険会社の提示する賠償金額の費目に含まれていないか、請求しても否定されることが多いです。そのため、将来治療費が発生する場合には、治療費の必要性、相当性を、過去の裁判例などをもとにして主張することが大切です。
依頼者様の感想
長い間いろいろありがとうございました。納得いく交渉結果となりました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 今村 公治
本事例へのよくある質問
- 膝後十字靭帯損傷はどのような後遺障害となりますか。
- 8級7号、10級11号、12級7号に該当する可能性があります。
- 8級7号は、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」です。
- 10級11号は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」です。
- 12級7号は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」です。
- 将来治療費はどのような場合に認められますか?
- 原則として認められませんが、症状固定後でも症状の内容程度治療の内容により症状の悪化を防ぐなどの必要があれば認められることがあります。
- 将来治療費(症状固定後の治療費)には、症状悪化を防ぐための医療行為のみならず、将来一定時間経過後に必要となることが予想される手術費用等も含まれます。