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解決事例

事例083大腿骨骨折・膝関節靱帯損傷

膝関節の可動域制限及び下肢短縮障害により併合11級が認められた事例

最終更新日:2023年03月10日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 936万円

解決額
1,400万円
増額倍率 :1.5
怪我の場所
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 11級
  • 12級
  • 13級

事故発生!バイク自動車の事故

平成24年1月、斉藤司さん(仮名・東松戸市在住・30代・男性)が、バイクで交差点を直進中、対向車線を走っていた自動車が突然右折しバイクと衝突するという事故に遭いました。

相談から解決まで

事故で入院
斉藤さんは、転倒し全身を強く打ち、特に左足に大怪我を負いました。ただちに救急車で救急病院に運ばれ、入院しました。その後、斉藤さんは2回ほど大きな手術を行い、入院は170日以上におよびました。

入院中に、一時外泊の許可をとって、ご家族とともに当事務所までご相談にいらっしゃいました。当事務所のサポートのもと、後遺障害の申請に進み、左膝関節の可動域制限12級7号及び下肢短縮障害13級8号により、併合11級が認定されました。

保険会社は当初、既払金を除き936万円の賠償額を提示してきましたが、当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、既払金を除き、1,400万円を受領するという内容で示談することができました。(平成26年10月解決)

当事務所が関わった結果

当事務所が交渉を行った結果、休業損害、逸失利益、慰謝料ともに、ほぼ裁判基準の内容で合意ができ、賠償額が約1.5倍になりました。

解決のポイントは以下の点です。

1入通院慰謝料・後遺障害慰謝料

斉藤さんのお話から、事故直後、加害者は自分の責任を軽くするために、警察官に対し虚偽の報告をしていたことが分かりました。当事務所で刑事記録を取り寄せ、上記の事実を確認した上で、相手方保険会社に対して慰謝料の増額を求めました。

その結果、交渉段階にもかかわらず、裁判基準での慰謝料がすぐに認められました。

2逸失利益

斉藤さんは車に乗るお仕事をなさっていましたが、この事故により同じ仕事には戻れなくなってしまいました。そのような事情を粘り強く相手方保険会社に伝えることにより、結果として、逸失利益は平均余命までの期間、労働能力喪失率20%として計算されました。

依頼者様の感想

早い時期から、いろいろと相談にのっていただき、ありがとうございました。賠償金を元に、新たな生活をスタートさせることができそうです。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

膝関節の損傷はどのような後遺障害になりますか?
  • 傷病名や症状によって様々な後遺障害認定の可能性があります。
【解説】
大腿骨骨幹部骨折はどのような後遺障害になりますか?
  • ①変形癒合、②偽関節、③下肢短縮、④疼痛の後遺障害となる可能性があります。
【解説】
  • ①変形癒合は12級8号の後遺障害となる可能性があります。
  • ②偽関節は7級10号又は8級9号の後遺障害となる可能性があります。
  • ③下肢短縮は8級5号、10級7号、13級8号の後遺障害となる可能性があります。
  • ④疼痛は12級13号、14級9号の後遺障害となる可能性があります。
参考:大腿骨骨幹部骨折の後遺障害の解説
交渉段階で裁判基準の慰謝料は認められますか?
  • 認められるときと認められないときがあります。
【解説】
  • 裁判基準の慰謝料を請求するのは基本中の基本です。ただし、交渉段階の場合、実際に保険会社が裁判基準の慰謝料を支払う旨の回答をすることは少ないです。
  • 慰謝料増額事由があることなどを主張し、適切・高額な慰謝料の獲得を目指しましょう。
    参考:交通事故と慰謝料の解説
慰謝料の増額が認められるのはどのような場合ですか?
  • 加害者が悪質な場合などです。
【解説】
次のような場合、慰謝料が増額される可能性があります。
  • 無免許運転
  • ひき逃げ
  • 酒酔い運転
  • 著しいスピード違反
  • ことさらに信号無視
  • 薬物の影響により正常な運転ができない状態で運転
  • 著しく不誠実な態度
参考:慰謝料の増額事由の解説