【動画】事務所の紹介
代表弁護士弁護士 大澤一郎が事務所の紹介をいたします。
司会:弁護士法人よつば総合法律事務所は、JR柏駅、徒歩3分の好立地な場所にあります。
それでは、このビルの4階にあります弁護士法人よつば総合法律事務所を紹介しましょう。弁護士事務所は固いイメージがありますが、こちらの事務所は明るくて優しいイメージですね。
受付を済ませた後、プライバシーが守られた相談室で、弁護士と安心して相談できます。明るい雰囲気の中で弁護士に分かりやすく説明してもらい、不安だった気持ちが一転して笑顔になります。
『もっと早く相談に来れば良かった』と言う人が多いらしいですよ。
では、所長の大澤一郎先生に、事務所の特徴を伺ってみましょう。大澤先生、よろしくお願いします。
大澤:お願いします。
司会:大澤先生、ずばり、事務所の特徴を教えてください。
大澤:はい。事務所の特徴は5つあります。
1つは親しみやすい対応や雰囲気づくり。
2つ目はわかりやすい説明。
3つ目は迅速な処理。
4つ目は適正な納得できる解決。
5つ目は定額制などの明確な報酬です。
司会:では、順番に解説をして頂けますでしょうか。
大澤:はい。まず、親しみやすい対応や雰囲気についてです。
法律事務所は一般に敷居が高いとか、相談しにくいとか、そういうことをよく言われています。ただ、私たちの事務所に関しては全くそのようなことはありません。私を含め、各弁護士もそうですし、スタッフもそうですが、よくお客様から、親しみやすい雰囲気だということを言われます。
司会:2つ目は分かりやすい説明とありましたが。
大澤:はい。法律の話というのは、そもそも非常に難しいものです。難しいことを難しく話すというだけでは、弁護士としては駄目だという風に考えております。
難しいことを出来るだけ簡単に説明する、そしてわかりやすく説明することによって、依頼者の方と私たちが認識を共通にして、共通の情報を持って問題の解決に臨んでいけると、そういう事が必要だと考えております。
司会:3つ目は迅速な処理ということですが。
大澤:はい。弁護士や裁判所というのは、一般的に遅いということを良く言われております。確かに相手方のある事件の場合は、相手がいる事ですので、必ずしも希望通りの速さでは解決できないかもしれません。ただし、私たちは、私達が出来る限り迅速な速さで解決をする、処理をするということを心がけておりますし、そのような評価も頂いております。
司会:4つ目の、適正な納得できる解決とは、どのようなことでしょうか。
大澤:はい。まず、私達は依頼者の味方ですので、依頼者の主張が最大限通るような努力をしていきます。ただし、これも先程と同じですが、相手がいる事ですので、私たちの主張が全て通るかというと、そのようなことはありません。
そのような場合に、今持っている証拠とか、あとは裁判になったらどのような結果になるとか、いろいろなメリット、デメリット、かかる時間とか費用などを、総合を考慮したうえで、依頼者の皆さまが最終的に納得できる解決をすることを心がけています。
司会:最後に、定額制などの明確な報酬とはどのようなことですか。
大澤:はい。法律事務所の場合、費用が分かりにくいという指摘がよくあります。ただ、私達の事務所の場合には、ホームページで、費用についてできる限り明確にわかりやすく告知しているということや、初めての相談の際に、だいたい最後でしたら、これまででこれぐらいの費用が掛かりますと、分かる範囲で具体的に説明をしています。
あとは、事件の種類にもよりますが、例えば債務整理とか交通事故などの場合には、着手金、最初にかかる弁護士費用が0円というような手続きもございます。
また、会社の顧問につきましても、他の事務所よりもリーズナブルな費用体系というふうになっております。
司会:いかがでしたでしょうか。弁護士事務所は敷居が高くて入りづらいという印象ですが、こちらの事務所は、明るい雰囲気で気軽に相談できそうです。
弁護士法人よつば総合法律事務所では、所長の大澤弁護士を始め、経験豊富な弁護士たちとスタッフのみなさんが、相談者のご相談に解決できるように日々取り組んでいます。
大澤:私たちはこれからもより一層、皆さんに信頼されるように努力していきますので、何か問題などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【動画】交通事故の弁護士(交通事故に関する解説)
弁護士 川﨑翔が交通事故に関する解説をいたします。
司会:今回は交通事故に関するご相談です。相談に乗って頂きますのは、弁護士の川﨑先生です。どうぞよろしくお願いします。
川﨑:よろしくお願いします。
司会:それでは、今回の相談内容をご紹介します。
40代男性、会社員からのご相談です。
『横断歩道を歩いていたら、自動車にはねられてしまいました。2ヶ月入院し、その間会社を休むことになりました。退院後、相手方の保険会社から賠償金の提示がありましたが、賠償金の額に納得がいきません。
このような場合、どのようにしたら良いのでしょうか。』
川﨑:はい。まず、保険会社の提示をよく確認してみる必要があると思います。
ポイントとなるのは、治療費、仕事を休んだ分の休業損害、入院慰謝料、それから後遺症慰謝料、そして逸失利益の5つです。
司会:慰謝料は2種類あるのですね。
川﨑:はい。入院慰謝料とは、通院や入院の日数によって決まる慰謝料で、一方後遺症慰謝料とは、後遺症が残った場合、後遺症の程度によって支払われる慰謝料をいいます。
司会:逸失利益とはどのようなものですか。
川﨑:はい。逸失利益とは、後遺症は残った場合、これから先失うであろう収入のことを言います。ですから、相談者の方に後遺症が無いということであれば、治療費、休業損害、入院慰謝料の3つが問題となります。
もし、後遺症があるということであれば、治療費、入院慰謝料、休業損害に加え、後遺症慰謝料と逸失利益の5つが問題になります。
司会:今回の相談者の方は、保険会社からの提示金額に納得が出来ないといことでしたが、保険会社の提示金額が少ないということはあるのでしょうか。
川﨑:はい。実は、保険会社が使っている基準と、弁護士や裁判所が使っている基準は違います。
弁護士や裁判所は、日弁連交通事故相談センターが出している、通称「赤い本」や「青い本」を基準にしています。一方、保険会社は、弁護士や裁判所が使用している基準よりも低い額で基準を設定し、その基準に基づいて賠償金の支払いを決めています。
司会:つまり、保険会社の基準は、裁判所での基準よりも低いということですね。
川﨑:はい。ですから、保険会社の提示額は少額になるという傾向にあります。
司会:具体的にはどのような差があるのでしょうか。
川﨑:はい。たとえば入院慰謝料について、まず考えてみましょう。相談者の方が2ヶ月入院して、そのあと1カ月通院をされたという場合、原則として122万円が裁判所の基準となります。
司会:保険会社の提示額はこの122万円よりも安いことが多いのですね。
川﨑:はい、そうです。
司会:後遺症慰謝料はどうでしょうか。
川﨑:はい。まず、後遺症についての前提について申し上げておきますと、後遺症は1級から14級まで決まっています。1級が最も重い等級で、14級が最も軽い障害ということになります。失明や半身不随など、重度の障害は第1級となり、後遺障害の基準、後遺障害慰謝料の基準は2,800万円になります。
一方、指を失ったなどの障害の場合は14級となり、その慰謝料の基準は110万円になります。
司会:この基準も、保険会社によってはもっと低いというわけですか。
川﨑:はい。ですから、今回の相談者の方も、相手方の保険会社と、「赤い本」や「青い本」といった裁判所の基準を参照して、交渉してくことが必要ですね。
保険会社としては、裁判になれば、この裁判所の基準で賠償金の支払いは決定されるということが分かっているわけですから、今後提示されるものが、当初の提示額よりも上乗せされるということが多いと思います。
司会:では、そこで示談が成立しない場合は裁判になるわけですね。
川﨑:はい。裁判をおこすことになります。しかし、先程申し上げた通り、裁判が長期化する事は少ないと思います。
司会:では、最後にまとめをお願いできますでしょうか。
川﨑:はい。保険会社の提示額は、保険会社の基準に基づくものですから、裁判の基準に比べて低いことが多いです。ですから、「赤い本」や「青い本」を参照したり、専門家へ相談されることをお勧めします。
司会:はい、ありがとうございました。
川﨑:ありがとうございました。