事例099鎖骨骨折・大腿骨骨折
幼児が鎖骨の変形と大腿骨の疼痛により併合12級の認定を受け約486万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月23日
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 486万円
- 怪我の場所
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- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
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- 12級
- 14級
事故発生!歩行者対自動車の事故
平成25年某月、清水倫太郎君(仮名・四街道市在住・幼児)が駐車場内で自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、鎖骨骨折及び大腿骨骨折の傷害を負い、約1ヶ月半の入院と約1年の治療を受けました。
治療中に当事務所に依頼があり、被害者請求を行ったところ、鎖骨の変形(12級5号)及び大腿骨骨折後の疼痛(14級9号)により併合12級の後遺症が認定されました。
相手方保険会社と交渉した結果、486万0,244円(自賠責保険金224万円を含む)を受領するとの内容で解決しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、交渉の結果、ほぼ裁判基準での解決となりました。
解決のポイントは以下の点です。
1入院付添費、通院付添費
被害者が幼児であることから、裁判上は入院や通院の付添費が賠償として認められます。
しかし、当初から保険会社は付添費について争う姿勢を示しており、交渉にあたっては、どの程度の付添を行ったのかや実際にご両親がどの程度休業したのかを立証しました。
その結果、当方の請求額全額が賠償として認められました。
2後遺症慰謝料について
相手方保険会社は、後遺症慰謝料について、裁判基準の90%までしか支払わないと主張していました。当事務所は、交渉においても裁判基準による解決がなされるべきであると主張し、裁判基準満額での解決となりました。
依頼者様の感想
長期間にわたり本当にお世話になりました。ありがとうございました。(平成27年8月3日掲載)
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