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解決事例

事例099鎖骨骨折・大腿骨骨折

幼児が鎖骨の変形と大腿骨の疼痛により併合12級の認定を受け約486万円を獲得した事例

最終更新日:2023年04月21日

文責:弁護士 大澤 一郎

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
486万円
怪我の場所
  • 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
  • 手・肩・肘
  • 足・股・膝
後遺障害等級
  • 12級
  • 14級

事故発生!歩行者自動車の事故

駐車場内の幼児
平成25年某月、清水倫太郎君(仮名・四街道市在住・幼児)が駐車場内で自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

被害者は、鎖骨骨折及び大腿骨骨折の傷害を負い、約1ヶ月半の入院と約1年の治療を受けました。

治療中に当事務所に依頼があり、被害者請求を行ったところ、鎖骨の変形(12級5号)及び大腿骨骨折後の疼痛(14級9号)により併合12級の後遺症が認定されました。

相手方保険会社と交渉した結果、486万0,244円(自賠責保険金224万円を含む)を受領するとの内容で解決しました。

当事務所が関わった結果

当事務所が依頼を受け、被害者請求を行った結果、適正な後遺障害等級が認定されました。また、交渉の結果、ほぼ裁判基準での解決となりました。

解決のポイントは以下の点です。

1入院付添費、通院付添費

被害者が幼児であることから、裁判上は入院や通院の付添費が賠償として認められます。

しかし、当初から保険会社は付添費について争う姿勢を示しており、交渉にあたっては、どの程度の付添を行ったのかや実際にご両親がどの程度休業したのかを立証しました。

その結果、当方の請求額全額が賠償として認められました。

2後遺症慰謝料について

相手方保険会社は、後遺症慰謝料について、裁判基準の90%までしか支払わないと主張していました。当事務所は、交渉においても裁判基準による解決がなされるべきであると主張し、裁判基準満額での解決となりました。

依頼者様の感想

長期間にわたり本当にお世話になりました。ありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

幼児の事故の場合に注意すべき点は何ですか?
  • 自分の症状をきちんと医師に伝えられない可能性があります。家族から医師に伝えるなどの対応をしましょう。
  • ①入院付添費、②通院付添費などの損害項目を漏らさないよう注意しましょう。
  • 後遺障害逸失利益の期間が争いとなることがあります。原則は67歳までの期間ですが、事案に応じて適切な金額での合意を目指しましょう。
参考:学生など若年者の逸失利益の解説
入院付添費はどのような場合にいくら認められますか?
  • 医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要がある場合に認められます。
  • 家族の付添の場合、1日につき6500円程度が被害者本人の損害として認められます。
通院付添費はどのような場合にいくら認められますか?
  • 症状又は幼児等必要と認められる場合に認められます。
  • 1日につき3300円程度が被害者本人の損害として認められます。
後遺障害12級の後遺障害慰謝料はいくらになりますか?
  • 裁判の基準の場合290万円となります。
  • 交渉の場合、290万円又は290万円より若干少ない金額となることもあります。
鎖骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(12級5号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
大腿骨骨折ではどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
①可動域制限の機能障害
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの(8級7号)
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級7号)
②人工関節置換術・人工骨頭置換術をした場合
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(10級11号)
③痛み等の障害
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  • 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
鎖骨の変形(12級5号)と疼痛(14級9号)の2つがあっても後遺障害等級は12級のままでですか?
  • 12級のままです。
  • ただし、複数の後遺障害がある場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の交渉で有利になる可能性はあります。