事例072肩甲骨骨折・多発肋骨骨折・恥骨骨折・頚椎捻挫
専業主婦が肩関節の可動域制限、首の痛み、おしりの疼痛により併合12級の認定を受け795万円を獲得した事例
最終更新日:2023年06月02日
文責:弁護士 大澤 一郎
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 795万円
- 病名・被害
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- むちうち(首・腰)
- 怪我の場所
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- 首
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 手・肩・肘
- 足・股・膝
- 後遺障害等級
-
- 12級
- 14級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成23年某月、橋本優子さん(仮名・新鎌ヶ谷市在住・60代・女性・主婦)が自転車に乗って横断歩道を走行中、後方から左折してきた自動車に衝突されるという事故に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故により肩甲骨骨折、多発肋骨骨折、頚椎捻挫、恥骨骨折等の傷害を負い、約3ヶ月の入院を含め、6ヶ月の治療を受けました。
併合12級(肩関節の可動域制限につき12級6号、頚部痛につき14級9号、臀部の疼痛につき14級9号)の後遺障害が認定された後、当事務所に依頼がありました。
当事務所は早急に刑事記録を取寄せ、橋本さんに過失がないことを確認の上、相手方保険会社との交渉に入りました。交渉の結果、裁判を起こさずに、既払金を除き795万1,738円(自賠責保険金224万円を含む)を受領する内容で和解することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が裁判をおこなった結果、被害者に対して適正な賠償がなされました。
解決のポイントは以下の点です。
1休業損害の算定
主婦(家事労働)の休業損害については、いつまでを休業期間と考えるのかという点に難しい問題があります。本件では、症状を丁寧に主張し、約140日分の休業損害を賠償に含めるとの内容で和解することができました。
2慰謝料の算定
相手方保険会社は和解交渉の際、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料について、裁判基準の80%を支払うとの内容を提示していました。 当事務所は、裁判も辞さないとの態度で交渉を行った結果、いずれの慰謝料も裁判基準の95%を支払うとの内容で和解することができました。
依頼者様の感想
長い間お世話になりました。先生にお願いしてよかったです。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 大澤 一郎
本事例へのよくある質問
- 専業主婦の休業損害の1日の金額はいくらですか?
- 自賠責保険の基準では休業1日あたり6,100円とされています。
他方で、裁判(弁護士)の基準では、休業1日あたり10,000円超とされています。
一般的には、事故が発生した年の女子の学歴計・全年齢平均賃金を365日で割ったものを休業損害の1日当たりの金額としているケースが多いです。関連情報
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- 休業期間は、どのように考えることが多いのですか?
- 事故日から症状固定までの日数を基準として考えることになります。
ただし、事故日から症状固定までの期間が長期に及ぶ場合、その間全く家事労働が出来なかったという事態はあまりありません。
そのため、裁判例においては次のような計算を使います。- ①事故から1カ月間は家事労働が100パーセントできなかった、3カ月までは70パーセントできなかった、6カ月までは50パーセントできなかったと計算する方式
- ②実通院日数分は100パーセント家事労働が出来なかったという前提で、交通事故が発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金÷365日×実通院日数分の休業損害を計算する方式
交渉の際には、被害者の家族構成や事故日から症状固定までの家事労働への影響をまとめた書面などを提出することが多いです。あわせて読みたい