後遺障害1級
            後遺障害1級
- Q後遺障害1級(別表第2)とはどのような後遺障害が残った場合でしょうか。 
- A後遺障害1級(別表第2)とは以下のような後遺障害の1つが残った場合となります。
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
  
後遺障害1級の慰謝料について
後遺障害1級の場合、裁判での標準の慰謝料は2,800万円です。
赤い本(令和2年)によると、一番高い事案で4,400万円という事案があります。これは、後遺障害1級であることに加えて、加害者に複数の重大な過失があったこと、被害者が症状固定時に8歳という若年であったこと等を考慮し、両親分の慰謝料各400万円を認めたものです。
後遺障害1級の事案では、裁判例の標準にとらわれることなく、後遺障害の実態や家族の苦労、加害者の悪質性等を主張することによって、後遺障害1級分の慰謝料が増額される可能性があります。
後遺障害等級1級の慰謝料の傾向(赤い本(令和2年)参照)
- 裁判での標準額 2,800万円
- 赤い本での最高額(家族の慰謝料との合算) 4,400万円
- 赤い本での最高額(被害者ご本人のみ) 3,600万円
 
後遺障害等級1級の場合の注意すべき損害項目
- 将来介護費用
- 自宅改造費
- 近親者の慰謝料
- 付添看護費(入院付添費・通院付添費)
- 遅延損害金(後遺障害等級1級の場合には、判決で法定利率(年5%または3%)の遅延損害金が加算されるので高額となります。)
- 定期金賠償と一時金賠償
など