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後遺障害等級

最終更新日:2023年3月10日

後遺障害等級

後遺障害等級とは

後遺障害1級のQ&A

Q後遺障害等級1級にはどのような種類がありますか?
A別表1と別表第2があります。
Q後遺障害等級1級(別表第1)とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
Q後遺障害等級1級(別表第2)とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
Q後遺障害等級1級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は2800万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は家族と合算で4400万円です。被害者ご本人のみの一番多額の慰謝料の事案は3600万円です。
Q後遺障害等級1級の場合に特に注意すべき事項は何ですか?
A次のような事項です。

後遺障害2級のQ&A

Q後遺障害等級2級にはどのような種類がありますか?
A別表1と別表第2があります。
Q後遺障害等級2級(別表第1)とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
Q後遺障害等級2級(別表第2)とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
Q後遺障害等級2級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は2370万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は家族と合算で3450万円です。被害者ご本人のみの一番多額の慰謝料の事案は3100万円です。
Q後遺障害等級2級の場合に特に注意すべき事項は何ですか?
A次のような事項です。

後遺障害3級のQ&A

Q後遺障害等級3級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  • 両手の手指の全部を失ったもの
Q後遺障害等級3級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は1990万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は2200万円です。
Q後遺障害等級3級の場合に特に注意すべき事項は何ですか?
A次のような事項です。

【将来介護費】

  • 後遺障害等級1級、後遺障害等級2級の場合、将来介護費は認められやすいです。
  • 後遺障害等級3級以下の場合、後遺障害の内容や介護の必要性によっては将来介護費が認められることもあります。
  • 将来介護費の詳細は将来介護費の解説をご覧ください。

【自宅改造費】

  • 後遺障害等級1級、後遺障害等級2級の場合、自宅改造費は認められやすいです。
  • 後遺障害等級3級以下の場合、後遺障害の内容や介護の必要性によっては自宅改造費が認められることもあります。
  • 自宅改造費の詳細は自宅改造費の解説をご覧ください。

後遺障害4級のQ&A

Q後遺障害等級4級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力を全く失ったもの
  • 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両手の手指の全部の用を廃したもの
  • 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
Q後遺障害等級5級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は1670万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は2000万円です。

後遺障害5級のQ&A

Q後遺障害等級5級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1上肢を手関節以上で失ったもの
  • 1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 1上肢の用を全廃したもの
  • 1下肢の用を全廃したもの
  • 両足の足指の全部を失ったもの
Q後遺障害等級5級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は1400万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は1750万円です。

後遺障害6級のQ&A

Q後遺障害等級6級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
Q後遺障害等級6級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は1180万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は1400万円です。

後遺障害7級のQ&A

Q後遺障害等級7級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  • 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  • 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 両足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に著しい醜状を残すもの
  • 両側の睾丸を失ったもの
Q後遺障害等級7級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は1000万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は1250万円です。

後遺障害8級のQ&A

Q後遺障害等級8級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 脊柱に運動障害を残すもの
  • 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  • 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  • 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1上肢に偽関節を残すもの
  • 1下肢に偽関節を残すもの
  • 1足の足指の全部を失ったもの
Q後遺障害等級8級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は830万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は1200万円です。

後遺障害9級のQ&A

Q後遺障害等級9級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1眼の視力が0.06以下になったもの
  • 両目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失ったもの
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  • 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  • 1足の足指の全部の用を廃したもの
  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 生殖器に著しい障害を残すもの
Q後遺障害等級9級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は690万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は830万円です。

後遺障害10級のQ&A

Q後遺障害等級10級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  • 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
Q後遺障害等級10級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は550万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は800万円です。

後遺障害11級のQ&A

Q後遺障害等級11級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 脊柱に変形を残すもの
  • 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
Q後遺障害等級11級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は420万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は590万円です。

後遺障害12級のQ&A

Q後遺障害等級12級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 1手のこ指を失ったもの
  • 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  • 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  • 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 外貌に醜状を残すもの
Q後遺障害等級12級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は290万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は550万円です。

後遺障害13級のQ&A

Q後遺障害等級13級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1手のこ指の用を廃したもの
  • 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  • 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  • 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  • 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
Q後遺障害等級13級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は180万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は300万円です。

後遺障害14級のQ&A

Q後遺障害等級14級とはどのような後遺障害ですか?
A次のような後遺障害です。

  • 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの
Q後遺障害等級14級の慰謝料はどの位ですか?
A裁判の標準の慰謝料額は110万円です。

【解説】

  • 裁判の基準をまとめた赤い本(令和5年版)に掲載されている一番多額の慰謝料の事案は250万円です。

まとめ

  • 治療をしても症状が改善しない場合、後遺障害申請を行います。
  • 後遺障害申請の結果、後遺障害等級1級から14級が認定されることがあります。また、後遺障害非該当という結果になり後遺障害が認定されないこともあります。
  • 後遺障害が認定された場合、後遺障害等級ごとに後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が認められます。
  • 後遺障害慰謝料は裁判の標準的な基準だと1級の場合で2800万円、14級の場合で110万円となります。

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