後遺障害・慰謝料など交通事故は実績豊富な弁護士事務所にご相談下さい
メニュー
交通事故で3カ月通院した場合にもらえる慰謝料

交通事故で3カ月通院した場合にもらえる慰謝料

最終更新日:2023年9月5日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 川田 啓介

Q交通事故で3か月通院した場合、慰謝料はいくらもらえますか?
Aむちうちなどの場合、裁判にも用いられる基準だと53万円です。

慰謝料の算定基準は①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準があります。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことが多いです。算定基準により慰謝料が変わりますので注意しましょう。

通院3か月の慰謝料

1. 3種類の慰謝料の算定基準

交通事故事件で非常に多いご相談が、むちうちや打撲、捻挫の慰謝料のご相談です。

そして、事故から3か月間通院したころに治癒して治療を終了することも多いです。事故から3カ月程度で、保険会社が「もうそろそろ治療費は打ち切りですね」などと言うこともあります。

今回は、3か月通院したときの慰謝料はいくら請求できるかについて、注意点も交えながら弁護士が解説します。

交通事故の慰謝料の算定には3つの基準があります。

具体的には、①自賠責保険が補償する最低限の自賠責基準、②保険会社の内部ルールである任意保険基準、③裁判にも用いられる弁護士基準の3種類です。

自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高いことが多いです。

あわせて読みたい

2. 実際の慰謝料額目安

では実際に3つの基準で計算した場合、どのくらいの差が生じるのか見てみましょう。

具体例として、むちうちで3か月間通院し、そのうち実際の通院した日数が35日のときで考えてみます。なお、通院日数には、医師による診察だけでなくリハビリを含みます。

結論としては、①自賠責基準だと30万1000円②任意保険基準だと37万8000円③弁護士基準だと53万円が目安です。同じ期間通院しているにもかかわらず、慰謝料に大きく差があることが分かります。

通院3か月、通院日数35日の場合の通院慰謝料
自賠責基準 30万1000円
任意保険基準 37万8000円程度
弁護士基準 53万円

①自賠責基準

では、もっとも低額な最低限の補償である自賠責基準から計算を見ていきましょう。

自賠責基準の通院慰謝料は日額4,300円の固定額です。

さらに、通院期間の計算は治療期間と実通院日数の2倍のいずれか少ない日数で計算します。
先ほどの具体例の場合だと、治療期間90日より、実通院日数35日の2倍である70日が少ないため、70日で計算します。

具体的には4,300円×35日×2=30万1000円となります。

そのため、自賠責基準だと入通院慰謝料は30万1000円です。

②任意保険基準

任意保険基準は、各々の保険会社が独自に設定している内部基準です。一般には公開されていません。

あくまで参考程度ですが、かつて使われていた保険会社の共通基準だと、3カ月の通院期間で37万8000円程度の慰謝料です。

そのため、任意保険基準だと入通院慰謝料は37万8000円程度です。

③弁護士基準

弁護士基準は裁判基準ともいいます。公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行しているいわゆる「赤い本」に記載があります。

実務上、別表Ⅰ別表Ⅱと呼ばれる算定基準を参考にすることが裁判所や保険会社の共通認識となっています。別表Ⅰは比較的重症の場合、別表Ⅱは比較的軽傷の場合の表です。

弁護士基準だと入通院慰謝料は53万円です。

赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準表

(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準表

(単位:万円)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

3. まとめ:交通事故で3カ月通院した場合にもらえる慰謝料

  • むちうちで3カ月間通院をした場合、裁判の基準(弁護士基準)では53万円が慰謝料の基準となります。
  • 自賠責保険の基準では通院回数にもよりますが30万円から40万円前後が慰謝料の基準となることが多いです。

(監修者 弁護士 川田 啓介

交通事故で3カ月通院した場合にもらえる慰謝料の関連情報