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解決事例

事例372死亡

会社員の被害者の死亡事故について損害賠償金約5,700万円を獲得した事例

最終更新日:2023年05月10日

文責:弁護士 今村 公治

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
5,700万円
病名・被害
  • 死亡事故
怪我の場所
  • 頭部
  • 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
  • 足・股・膝

事故発生!バイク普通貨物自動車の事故

平成29年某月、若槻さん(仮名・千葉県在住・40代・男性・会社員)は、バイクに乗って道路を直進走行していたところ、脇道から飛び出してきた自動車と接触するという交通事故に遭いました。

相談から解決まで

菊の花と数珠
若槻さんは、交通事故による多発外傷で心肺停止となり亡くなりました。事故から数カ月経過した後に、ご遺族から当事務所にご相談がありました。初回相談のなかで事故の詳しい事情を伺い、今後の損害賠償請求の流れについてご説明しました。ご相談のあとすぐにご遺族からご依頼を受けました。

当事務所が代理して刑事事件の刑事記録を取り寄せて過失割合の確認をしたり、加害者側の保険会社と交渉を重ねた結果、合計約5,700万円の損害賠償金を受領して解決することができました。

当事務所が関わった結果

本件では、ご遺族と一緒にご検討させていただき、裁判は行わず交渉で解決できました。当事務所が相手方保険会社との賠償金額の交渉を行った結果、ご遺族が適正な賠償金を受領することができました。

解決のポイントは以下の点です。

1適正な金額による解決

一般的に、交通事故の被害に遭われた場合には、お金だけで解決できる問題ではありませんが、適正な賠償金を補償してもらう必要があります。

本件では、主に逸失利益の算定(とくに生活費控除率)と、過失割合について争いになりうるケースでした。弁護士が交渉の窓口となることで、相手保険会社からの提案内容の意味や、他の同種事件と比べたときの賠償金額をご遺族の方にご説明させて頂きました。

本件では、事故の交渉初期段階から弁護士が関与していた結果、賠償金額の交渉を開始してから約半年で適正な金額かどうかを精査したうえで解決することができました。

2死亡慰謝料の増額

一般的に、死亡事故の場合の慰謝料については、裁判の基準として、被害者が一家の支柱であれば2,800万円程、母親・配偶者であれば2,500万円程、その他(独身者、子供など)は2,000~2,500万円程という一応の目安があります(具体的な慰謝料額については個別のケースにより異なります。)。

本件では、相手保険会社から死亡慰謝料を約2,600万円と主張されていました。
しかし、本件では、被害者側から、被害の実情に関する陳述書を作成・提出するなどして交渉した結果、相手方保険会社の当初の提示額より約300万円も増額して、死亡慰謝料2,900万円を認定してもらうことができました。

依頼者様の感想

いつも親身に相談にのっていただいたことを感謝しています。
本当にありがとうございました。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

死亡慰謝料はどの位認められますか?
次の金額が裁判の標準的な金額です。話し合いの場合には同額か若干少ない位の金額となることが多いです。
  • 一家の支柱  2,800万円
  • 母親配偶者  2,500万円
  • その他  2,000万円から2,500万円
裁判基準の死亡慰謝料
被害者の属性 裁判基準
一家の大黒柱 2,800万円
母親、配偶者 2,500万円
独身の男女、子供、幼児等 2,000万円~2,500万円
死亡慰謝料が2900万円というのは多い方ですか?
比較的多い方です。

【解説】
一家の支柱の場合、裁判での慰謝料は2800万円前後となることが多いです。
そのため、2900万円という死亡慰謝料は比較的多い金額となります。
死亡事故の賠償交渉でもめやすい点はどのような点ですか?
①過失割合、②葬儀費用、②慰謝料、③逸失利益がもめやすい点です。

【解説】
①過失割合は刑事事件の記録を参考にすることが多いです。ただし、死亡事故の場合、お亡くなりになった方の証言がないため、加害者側の証言のみに基づいた記録が作成されてしまうことがありますので要注意です。 ②葬儀費用は上限150万円という基準があります。ただし、事案により150万円を超える葬儀費用が認められることもあります。 ③慰謝料には入通院慰謝料と死亡慰謝料があります。お亡くなりになるまでの入院分の慰謝料も認められます。 ④逸失利益は基礎収入や生活費控除率が問題となることがあります。年金分の逸失利益が認められることもあります。