交通事故で労災保険を使うメリットとデメリット
最終更新日:2026年02月06日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博
- Q交通事故で労災保険を使うメリットとデメリットは何ですか?
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メリットは次のとおりです。
- 治療費が打ち切られにくい
- 休業損害が打ち切られにくい
- 後遺障害認定がされやすい
- 特別支給金を追加でもらえる
- 被害者の過失が考慮されない
- 加害者に関係なく補償がある
- 手続きが面倒なことが多い
- 会社が協力してくれないことがある

目次

交通事故で労災保険が使える場合
労災保険が使えるのは、交通事故が「業務災害」または「通勤災害」にあたる場合です。
業務災害とは、仕事中に起きた事故や災害のことです。たとえば、営業先への移動中に交通事故に遭った場合などです。
通勤災害とは、自宅と職場の間の合理的な経路での通勤中に起きた事故です。ただし、通勤経路を大きく外れた場合や、私的な用事のための移動中の事故は対象外となることがあります。
このような業務災害や通勤災害に該当する交通事故の場合、労災保険から必要な給付を受けることができます。
労災保険を使うメリット
労災保険を利用することには、さまざまなメリットがあります。ここでは、主なメリットを詳しく見ていきましょう。
治療費が打ち切られにくい
労災保険を利用するメリットの1つが、加害者側の任意保険会社から治療費の支払いが打ち切られにくいという点です。
任意保険会社は営利企業であるため、できるだけ治療費を抑えようとする傾向にあります。そのため、まだ治療の必要性が残っているにもかかわらず、「そろそろ症状固定ではないですか」と打ち切りを打診されるケースが少なくありません。
これに対し、労災保険の療養補償給付は公的制度であり、営利を目的としていません。労働者保護を第一の目的としているため、主治医が治療の必要性を認めていれば、比較的長めに治療を続けられることが多いです。
休業損害が打ち切られにくい
労災保険を利用すると、休業損害についても打ち切られにくいというメリットがあります。
主治医が療養と休業の必要性を認めていれば、比較的長めに休業補償を受け続けられることが多いです。そのため、治療が長引く場合でも、労災認定がされていれば安心して休業することが可能です。
一方、加害者側の任意保険会社の場合、治療費と同様に、休業補償についても比較的早い段階で打ち切りを打診されることがあります。
後遺障害認定がされやすい
治療を続けてもこれ以上症状が良くならないという状態を「症状固定」といいます。症状固定後も後遺症が残る場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことが一般的です。
自賠責保険と労災保険では、後遺障害等級の認定基準は原則として同じものが用いられています。しかし、実際には同じ後遺障害であっても、両者で認定結果に差が出ることがあります。一般的には、労災保険の方が後遺障害の認定がされやすく、認定される等級も高くなる傾向があるといわれています。
ただし、労災保険と自賠責保険では、後遺障害が認定されたときに支給される内容が異なります。
労災保険から支給されるのは、障害補償給付(障害の程度に応じた一時金または年金)と特別支給金です。これらは労災の基準で計算された逸失利益(将来の収入減少分)であり、後遺障害慰謝料は含まれていません。
一方、自賠責保険で後遺障害が認定されると、逸失利益と後遺障害慰謝料を含めた金額が支払われます。さらに、自賠責保険の限度額を超える部分については、加害者の任意保険会社に対して請求できるようになります。
そのため、労災保険に後遺障害申請をした場合でも、別途自賠責保険にも後遺障害申請をするのが一般的です。両方に申請することで、後遺障害慰謝料を含むより多額を得られる可能性が高まります。
特別支給金を追加でもらえる
労災保険には、通常の保険給付に加えて「特別支給金」という制度があります。これは、労働者の社会復帰を促進する目的で支給されるもので、加害者側から受け取る賠償金とは別に受け取ることができます。
主な特別支給金には、次のようなものがあります。
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休業特別支給金
療養のために仕事を休んだ場合に、休業補償給付(給与の60%)とは別に、給付基礎日額(平均賃金に相当する額)の20%が支給されます。つまり、合計で給与の約80%が補償されることになります。
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障害特別支給金
後遺障害が残った場合、障害(補償)給付とは別に、障害等級に応じた一時金または年金が支給されます。
これらの特別支給金は、加害者側からの賠償金と調整(損益相殺)されることなく、上乗せで受け取れるため、最終的に受け取れる金額が大きくなる可能性があります。
特に休業損害については、うまく手続きを進めれば、次のように給与の100%を超える補償を受けられる可能性があります。
- 労災保険からの休業補償給付60%
- 労災保険からの特別支給金20%
- 加害者任意保険会社からの休業損害40%
- 合計120%
これは、労災保険の特別支給金(20%部分)が損害賠償額の計算上考慮されないため、加害者側は労災でカバーされない残りの40%を支払う義務があるからです。
被害者の過失が考慮されない
交通事故では、被害者側にも何らかの不注意があった場合、その過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額されます。これを「過失相殺」といいます。
加害者側の保険会社が治療費を全額支払ってくれた場合でも、最終的な示談の段階で、被害者の過失割合分が賠償金から差し引かれてしまいます。治療が長引いて治療費が高額になると、過失割合によっては慰謝料がほとんどもらえなくなるケースもあります。
しかし、労災保険を使って治療を受ければ、治療費は労災保険から全額給付されます。労災保険からの給付には過失相殺という考え方がないため、被害者に過失があっても減額されることはありません。
さらに重要なのは、労災保険が支払った治療費の被害者過失分を、他の賠償項目(慰謝料など)から差し引くことは認められていないという点です。つまり、治療費は労災保険から満額受け取り、加害者側からは慰謝料なども適切に受け取れるため、被害者にとって有利な解決につながります。
加害者に関係なく補償がある
労災保険は、被災した労働者を迅速かつ公正に保護するための国の制度です。
そのため、加害者が任意保険に入っていない無保険の状態であったり、賠償金を支払う能力がなかったりする場合でも、治療費や休業補償などの給付を確実に受けることができます。
労災保険を使うデメリット
労災保険には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。利用を検討する際には、これらの点も理解しておくことが大切です。
手続きが面倒なことが多い
労災保険は、自賠責保険や任意保険とは連動しない国の制度であるため、給付を受けるには被害者自身が別途手続きを行う必要があります。
特に、交通事故のように第三者の行為によって災害が発生した場合(「第三者行為災害」といいます)、通常の労災申請に加えて、事故の相手方や保険会社に関する情報を提供する必要があるなど、手続きがより複雑になります。
必要な書類も多く、労働基準監督署への提出や、会社の証明も必要になるため、慣れていない方にとっては負担に感じられるかもしれません。
ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じた場合には、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士が複雑な手続きを代行できるため、安心して治療に専念できます。
会社が協力してくれないことがある
労災保険は労働者の正当な権利ですが、残念ながら、会社によっては労災事故の発生を隠したいなどの理由で、消極的な態度を取ることがあります。
「交通事故の場合は労災が使えない」「うちの会社では労災は使わないことになっている」と言われたり、必要な証明書の作成を渋られたりするケースも実際に存在します。
しかし、もし会社が労災保険の手続きに協力してくれない場合でも、労働基準監督署に直接相談すれば手続きを進めることができます。会社の協力がなくても労災申請は可能ですので、諦める必要はありません。
ただし、今後も会社との関係を良好に保ちたい場合など、状況によっては慎重な判断が必要になることもあります。悩んだ場合は、弁護士に相談して最適な対応方法を検討することをおすすめします。
まとめ:悩んだらまずは弁護士に相談
通勤中や業務中の交通事故で労災保険を使うかどうかは、被害者の過失割合や加害者の保険加入状況、後遺障害の有無など、さまざまな要素を考慮して判断する必要があります。ケースによって最適な選択は異なるため、専門的な知識がなければ判断が難しいこともあるでしょう。
労災保険を使うべきかどうか悩んだり、手続きに不安を感じたりした場合は、ひとりで抱え込まずに、交通事故案件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、あなたの状況に応じた最適なアドバイスが受けられるだけでなく、複雑な手続きの代行や、保険会社との交渉なども任せることができます。
よつば総合法律事務所には、交通事故の経験豊富な弁護士が多数在籍しております。初回法律相談(60分)は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 粟津 正博













