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もらい事故の慰謝料

もらい事故の慰謝料の金額

最終更新日:2023年9月12日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博

Qもらい事故の慰謝料はいくらもらえますか?
Aもらい事故とは、被害者側に一切の過失がない事故です。もらい事故は過失相殺なく100%の慰謝料を受領できます。

慰謝料の算定基準は①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準があります。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことが多いです。もらい事故でも算定基準により慰謝料が変わりますので注意しましょう。

もらい事故の慰謝料

1. もらい事故とは

もらい事故とは、被害者側に一切の過失がない事故です。

被害者に一切の過失がない代表的な事故は次の通りです。
①後ろから追突されたとき
②加害者の赤信号無視により衝突されたとき(被害者の対面信号は青)
③歩行者が横断歩道を横断中に車にひかれてしまったとき

一見もらい事故に見える事故でも、被害者側に全く過失がないとは限りません。過失の判断基準は、過去の裁判事例をまとめた別冊判例タイムズ38号にまとまっています。基準に照らして本当にもらい事故といえるのか、事故状況の検討が必要です。

2. もらい事故と慰謝料の注意点

では、もらい事故もらい事故ではない事故で慰謝料はどの程度違うでしょうか?

もらい事故の慰謝料

もらい事故で被害者に一切の過失がないときは、100%の損害額を加害者に請求できます。

たとえば、頚椎捻挫(むちうち)で6カ月間通院した場合、裁判基準の入通院慰謝料は89万円です。弁護士が代理して交渉した場合には、89万円または89万円より若干少ない金額となることが多いです。

また、たとえば、頚椎捻挫で「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害が認定された場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は110万円です。また、弁護士が代理して交渉した場合には、110万円または110万円より若干少ない金額となることが多いです。

もらい事故ではない事故の慰謝料

もらい事故ではない事故で被害者にも過失があるときは、過失割合に応じて損害額が減ります。

たとえば、20%の過失があるとき、本来89万円もらえるはずの入通院慰謝料は20%減の712,000円になります。本来110万円もらえるはずの後遺障害慰謝料は同じく20%減の880,000円になります。

3. もらい事故の慰謝料の注意点

では、もらい事故の慰謝料の注意点は何でしょうか?

皆様に一番気をつけて欲しいことは、「もらい事故」だからといって、保険会社が適切な慰謝料を自ら支払うわけではないということです。

もらい事故の場合、加害者側には保険会社の担当者がいます。
一方、被害者はご自身でプロの保険会社の担当者とやり取りをしなければなりません。

加害者の保険会社担当者が提示する慰謝料は、裁判基準と比較して低額であることが多いので要注意です。

どういうことでしょうか?

交通事故の損害賠償には、①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準という3つの基準があります。
①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことが多いです。

もらい事故で一定期間通院するときは、裁判基準の慰謝料が最も高額になることがほとんどです。

しかし、保険会社は、自賠責基準や任意保険基準の慰謝料を提示することが多いです。裁判基準の慰謝料を提示することは少ないです。

そのため、保険会社が提示する慰謝料額で示談をすると、低い慰謝料しか支払われません。

もらい事故で慰謝料の交渉をするときは、次の点を確認しましょう

  • ①どのような基準で慰謝料を算出しているかの確認
  • ②裁判基準で請求することにより増額する可能性

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4. 重症の場合やより悪質な事故の場合の慰謝料増額

もらい事故の場合、過失相殺はありません。100%の賠償額を受領できます。さらに、一定の事由があるときは慰謝料が増額する可能性があります。

たとえば、①生死が危ぶまれる状態を継続したとき、②麻酔なしで手術等極度の苦痛を被ったとき、③手術を繰り返したとき、④その他傷害の部位・程度が重く重症と認められるとき等は、慰謝料が増額する可能性があります。

また、加害者の運転態様が悪質である場合、例えば、①飲酒・酒気帯び運転、②ひき逃げ等は、慰謝料が増額する可能性があります。

5. まとめ:もらい事故の慰謝料

もらい事故とは、被害者側に一切の過失がない事故です。もらい事故は過失相殺なく100%の慰謝料を受領できます。

慰謝料の算定基準は①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準があります。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高いことが多いです。もらい事故でも算定基準により慰謝料が変わりますので注意しましょう。

(監修者 弁護士 粟津 正博

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