交通事故の慰謝料の振り込み時期
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 前田 徹
- Q交通事故の慰謝料はいつ振り込まれますか?
- A誰から慰謝料が支払われるかにより、振り込みの時期が変わります。具体的には次の通りです。
①自賠責保険から慰謝料等の振り込みがあるとき
順調に進めば、自賠責保険への請求から1~3カ月で振り込みがあります。②加害者の任意保険から慰謝料等の振り込みがあるとき
順調に進めば、合意後1週間~1カ月で振り込みがあります。③加害者本人から慰謝料等の振り込みがあるとき
約束をした支払日までに振り込みがあります。ただし、約束通りに振り込みがないこともあります。
―――― 目次 ――――
- 1. 慰謝料とは
- 2. 慰謝料の振り込みの時期
- 3. まとめ:交通事故の慰謝料の振り込み時期
慰謝料とは
慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた苦痛などの精神的損害への賠償金です。
慰謝料の種類は3種類です。①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料③死亡慰謝料です。
①入通院慰謝料は入院や通院したことへの慰謝料です。②後遺障害慰謝料は後遺障害認定への慰謝料です。③死亡慰謝料はお亡くなりになったことへの慰謝料です。
慰謝料は被害者の精神的苦痛等を金銭で賠償するものです。しかし、精神的苦痛を金銭に換算することは難しいです。そのため、慰謝料額の算定には一定の基準があります。
慰謝料の算定基準は3種類です。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高くなることが多いです。
2. 慰謝料の振り込みの時期
では、慰謝料の振り込みの時期はいつでしょうか?
誰からどのような種類の慰謝料が振り込まれるかにより、振り込み時期が変わります。
自賠責保険からの振り込みのとき
自賠責保険からの振り込みのときは、1~3カ月での振り込みが多いです。傷害慰謝料は1~3カ月、後遺障害慰謝料は2~3カ月、死亡慰謝料は2~3カ月が多いです。
ただし、事案が複雑なときは、振り込みまでの期間がより長いこともあります。
任意保険からの振り込みのとき
任意保険からの振り込みは次の4つがあります。
- ①交渉で合意後の振り込み
- ②交通事故紛争処理センターで合意後の振り込み
- ③裁判で合意後の振り込み
- ④裁判の判決確定後の振り込み
関連情報
①交渉で合意後の振り込みのとき
交渉で合意後に振り込みのときは、承諾書や示談書等の書類作成後1週間~1カ月での振り込みが多いです。支払期限は承諾書や示談書等に記載しないことが多いです。
関連情報
②交通事故紛争処理センターで合意後の振り込み
交通事故紛争処理センターで合意後の振り込みのときは、合意後1週間~1カ月での振り込みが多いです。支払期限は書面に記載しないことが多いです。
③裁判で合意後の振り込み
裁判で合意後の振り込みのときは、合意後1カ月以内での振り込みが多いです。支払期限を書面に記載します。
④裁判の判決確定後の振り込み
裁判の判決確定後の振り込みのときは、判決確定後1カ月以内での振り込みが多いです。支払期限を何らかの形で決めることが多いです。
加害者本人からの振り込みのとき
加害者本人からの振り込みのときは、加害者本人にお金がたくさんあれば、合意書などで約束をした日までに振り込みがあることが多いです。
しかし、加害者本人はお金を持っていないことも多いです。そのため、約束しても約束通りに支払われないこともあります。
加害者が一括払いの支払いが難しいときは、一括払いではなく分割払いの合意となることもあります。
まとめ:交通事故の慰謝料の振り込み時期
交通事故の慰謝料は、誰から慰謝料が支払われるかにより、振り込みの時期が変わります。具体的には次の通りです。
①自賠責保険から慰謝料等の振り込みがあるとき
順調に進めば、自賠責保険への請求から1~3カ月で振り込みがあります。
②加害者の任意保険から慰謝料等の振り込みがあるとき
順調に進めば、合意後1週間~1カ月で振り込みがあります。
③加害者本人から慰謝料等の振り込みがあるとき
約束をした支払日までに振り込みがあります。ただし、約束通りに振り込みがないこともあります。
(監修者 弁護士 前田 徹)