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適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないこと

適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないこと

最終更新日:2023年9月5日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 前田 徹

Q適正な慰謝料をもらうために「してはいけないこと」は何ですか?
A適正な慰謝料をもらうためには、次のようなことはしてはいけません。適正な慰謝料がもらえなくなります。
① 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること
② 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること
③ 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
④ 慰謝料増額事由を主張しないこと
⑤ 時効にしてしまうこと
通院

1. 慰謝料の種類

慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた苦痛などの精神的損害への賠償金です。①入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料です。

①入通院慰謝料は入院や通院したことへの慰謝料です。②後遺障害慰謝料は後遺障害認定への慰謝料です。③死亡慰謝料はお亡くなりになったことへの慰謝料です。

2. 慰謝料の算定基準

慰謝料は被害者の精神的苦痛等を金銭で賠償するものです。しかし、精神的苦痛を金銭に換算することは難しいです。そのため、慰謝料額の算定には一定の基準があります。

慰謝料の算定基準は3種類です。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高くなることが多いです。

弁護士が代理するときは③裁判基準に基づき請求します。

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適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないこと

では、適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないことは何でしょうか?

適正な慰謝料をもらうためには次のようなことはしてはいけません。適正な慰謝料がもらえなくなります。

  • ① 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること
  • ② 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること
  • ③ 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
  • ④ 慰謝料増額事由を主張しないこと
  • ⑤ 時効にしてしまうこと

① 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること

症状が続いていて、医師からも治療継続の指示が出ているにもかかわらず、医療機関への通院をやめてしまうと、適正な傷害慰謝料がもらえなくなります。

入通院期間や通院頻度により傷害慰謝料は決まります。そのため、症状があっても通院治療をしないと、本来もらえるはずの金額より慰謝料が減ります。

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② 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること

慰謝料の算定基準は①自賠責保険基準②任意保険基準③裁判基準の3つです。基準により慰謝料に大きな差が出ます。

保険会社の提示は①自賠責保険基準や②任意保険基準での提示がほとんどです。提示金額を十分に検討せず合意してしまうと、合意を覆すことは難しいです。

保険会社から賠償金額の提示があったときは、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

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③ 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること

事故の治療が終了しても怪我が治らないときは、後遺障害の申請を検討します。後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料逸失利益の賠償があります。

後遺障害は申請しないと認定されませんので注意しましょう。

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④ 慰謝料増額事由を主張しないこと

慰謝料は個別の事情がある場合には増額となることがあります。

たとえば、加害者に故意・重過失がある場合は慰謝料が増額となることがあります。具体的には、無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物の影響により正常な運転ができない状態等で運転等の事情が加害者にある場合です。

また、加害者に著しく不誠実な態度等がある場合は慰謝料が増額となることがあります。

⑤ 時効にしてしまうこと

事故などから一定の期間が経過すると時効となり請求ができなくなります。時効になる前に解決しましょう。

原則的な時効のルール
事故の種類 時効の起算点 時効期間
物損事故 事故の翌日 3年間
人身事故
(傷害のみ)
事故の翌日 5年間
人身事故
(後遺障害が残った)
症状固定日の翌日 5年間
死亡事故 死亡日の翌日 5年間
加害者が判明しない事故 事故の翌日 20年間
後日加害者が判明した場合
※いずれか早い方
加害者を知った日の翌日 5年間
事故の翌日 20年間

4. まとめ:適正な慰謝料をもらうためにしてはいけないこと

適正な慰謝料をもらうためには、次のようなことはしてはいけません。適正な慰謝料がもらえなくなります。

  • ① 症状があり治療継続を医師に指示されたにもかかわらず通院をやめること
  • ② 弁護士に相談せず保険会社の提示額で合意すること
  • ③ 適正な後遺障害認定になっていないまま合意すること
  • ④ 慰謝料増額事由を主張しないこと
  • ⑤ 時効にしてしまうこと

(監修者 弁護士 前田 徹

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