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慰謝料と休業損害や逸失利益の違い

慰謝料と休業損害や逸失利益の違い

最終更新日:2023年9月12日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大友 竜亮

Q慰謝料は休業損害や逸失利益とどのように違いますか?
A慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた苦痛などの精神的損害への賠償です。慰謝料と休業損害や逸失利益は次のような違いがあります。
① 入通院慰謝料は事故後の入通院で大幅に金額が変わる
② 慰謝料は事故前収入の影響がほぼない
③ 慰謝料は弁護士が代理すると特に増額しやすい
④ 逸失利益は計算が特に難しい
慰謝料と休業損害や逸失利益の違い?

1. 慰謝料とは

慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた苦痛などの精神的損害への賠償です。

慰謝料の種類は3種類です。①入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料です。

①入通院慰謝料は入院や通院したことへの慰謝料です。②後遺障害慰謝料は後遺障害認定への慰謝料です。③死亡慰謝料はお亡くなりになったことへの慰謝料です。

慰謝料は被害者の精神的苦痛等を金銭で賠償するものです。しかし、精神的苦痛を金銭に換算することは難しいです。そのため、慰謝料額の算定には一定の基準があります。

慰謝料の算定基準は3種類です。①自賠責基準②任意保険基準③裁判基準です。①自賠責基準が一番低く、③裁判基準が一番高くなることが多いです。弁護士が代理するときは③裁判基準に基づき請求します。

慰謝料額は、入通院の期間や日数、後遺障害の有無などで変わります。

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2. 休業損害とは

交通事故による怪我の治療や療養のため、仕事を休んだり、遅刻や早退をすることがあります。仕事を休むことによる収入減少を休業損害といいます。

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3. 逸失利益とは

逸失利益とは、後遺障害がなければ将来受け取ることができた収入が得られなくなった損害です。要するに、事故による将来の収入減です。

後遺障害が残ると、今後の仕事や家事に支障をきたします。将来の収入減が見込まれます。

たとえば、交通事故で脊髄損傷となり後遺障害が残り、車いす生活になったとします。後遺障害により可能な仕事に制限が生じ、事故がなかったときに得られていた収入と実際に得られる収入に差が生じます。この収入の差が逸失利益です。

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4. 慰謝料と休業損害や逸失利益の違い

では慰謝料と休業損害や逸失利益の具体的な違いは何でしょうか?

次のような違いがあります。

  • ① 入通院慰謝料は事故後の入通院で大幅に金額が変わる
  • ② 慰謝料は事故前収入の影響がほぼない
  • ③ 慰謝料は弁護士が代理すると特に増額しやすい
  • ④ 逸失利益は計算が特に難しい

① 入通院慰謝料は事故後の入通院で大幅に金額が変わる

入通院期間や回数で入通院慰謝料の金額は大幅に変わります。期間や回数で金額を算定するルールだからです。

他方、休業損害や逸失利益は入通院の期間や回数のみにより大きく変わることはありません。

休業損害は実際に仕事を休んだかどうかで決まるためです。逸失利益は後遺障害等級や治療終了後の将来の収入減が発生するかどうかで決まるためです。

入通院期間や回数で入通院慰謝料の金額は大幅に変わります。

② 慰謝料は事故前収入の影響がほぼない

慰謝料は事故前の収入による影響がほぼありません。

金持ちだから慰謝料が多いということはありません。貧乏だから慰謝料が少ないということもありません。

他方、休業損害や逸失利益は事故前の収入の影響を大きく受けます。休業損害は事故前3か月の収入を元に計算することが多いです。逸失利益は事故前年度の年収を元に計算することが多いです。

慰謝料は事故前の収入による影響がほぼありません。

③ 慰謝料は弁護士が代理すると特に増額しやすい

損害賠償の基準には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。一番低いのが自賠責基準、一番高いのが裁判基準であることが多いです。

保険会社の慰謝料提示は自賠責基準のことがあります。弁護士が代理すると、弁護士は裁判基準で請求します。

そのため、弁護士が代理すると慰謝料が増額することが多いです。もちろん、休業損害や逸失利益も裁判基準で請求すると増額することがあります。

④ 逸失利益は計算が特に難しい

交通事故の損害賠償の計算は難しいです。慰謝料の計算も難しいです。

もっとも、入通院期間や回数、後遺障害の有無で慰謝料はある程度決まります。

他方、逸失利益は計算が特に難しいです。基礎収入労働能力喪失率労働能力喪失期間(就労可能年数)中間利息控除(ライプニッツ係数)生活費控除率など複雑な問題があります。

逸失利益の計算で悩んだら、まずは弁護士への相談をおすすめします。

5. まとめ:慰謝料と休業損害や逸失利益の違い

慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた苦痛などの精神的損害への賠償です。慰謝料と休業損害や逸失利益は次のような違いがあります。

  • ① 入通院慰謝料は事故後の入通院で大幅に金額が変わる
  • ② 慰謝料は事故前収入の影響がほぼない
  • ③ 慰謝料は弁護士が代理すると特に増額しやすい
  • ④ 逸失利益は計算が特に難しい

(監修者 弁護士 大友 竜亮

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