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後遺障害が認定されるメリット

最終更新日:2023年4月7日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q後遺障害が認定されるメリットは何ですか?
A後遺障害が認定されると、治療費や休業損害などに加え、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できます。補償額が大幅に増えることが多いです。
後遺障害のメリット

後遺障害とは

  • 後遺障害とは、完治せず残った後遺症のうち後遺障害等級が認定された症状です。つまり、残った怪我について「認定」され始めて後遺障害となります。
    後遺障害が認定された場合、①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が支払われます。

メリット①後遺障害慰謝料が支払われる

後遺障害が認定された場合には後遺障害慰謝料が支払われます。等級によって支払われる金額は異なります。具体的な金額は次の金額です。

後遺障害等級 裁判基準
1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
4級 1,670万円
5級 1,400万円
6級 1,180万円
7級 1,000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

後遺障害慰謝料の計算の具体例

それでは、後遺障害慰謝料が認められるとどれくらい補償額が増えるのでしょうか?
むちうちで6カ月間通院し、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となった事案で見ていきましょう。

まず、むちうちで6カ月通院した場合、通院慰謝料は89万円です。
そして、後遺障害が認められない場合には慰謝料は89万円だけです。他方、後遺障害14級9号が認められた場合には後遺障害慰謝料が追加で110万円となります。
後遺障害認定により、慰謝料の合計額が199万円となります。

後遺障害の有無 慰謝料合計額
なし 89万円
あり 199万円

※(注)上記具体例は裁判基準で計算しています。

メリット②後遺障害逸失利益が支払われる

後遺障害逸失利益とは、後遺障害に伴う将来の収入減です。
【年収×減少見込みのパーセント×減少見込みの年数】で計算します。
減少見込みのパーセントは後遺障害等級により5%から100%まで基準が決まっています。
参考情報:労働能力喪失率表(国土交通省)
減少見込みの年数は67歳までが多いですが、5年程度になる場合があるなど細かいルールが決まっています。

逸失利益の計算は難しく、金額も大きく変わることが多いです。交通事故に詳しい弁護士へご相談をお勧めします。

後遺障害逸失利益の計算の具体例

それでは、後遺障害逸失利益が認められるとどれくらい補償額が増えるのでしょうか?
むちうちで6カ月間通院し、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害となった事案で見ていきましょう。事故前年度の年収は400万円とします。

後遺障害逸失利益は【年収×減少見込みのパーセント×減少見込みの年数】で計算します。

①年収 400万円
②減少の見込みのパーセント 5%
後遺障害等級により標準的な減少見込みのパーセントが決まっています。14級の場合には5%が標準的な割合です。
③年数 5年(計算上は4.5797)
収入の減少が続くと見込まれる年数です。むちうちの14級の後遺障害の場合、5年程度が多いです。補償は将来の収入減に対するものですが、補償は今まとめてもらうため、ライプニッツ係数という特殊な数字を使います。

④計算
年収400万円×減収の見込みのパーセント5%×年数4.5797=915,940円

後遺障害の有無 後遺障害逸失利益(将来の収入減)
なし 0
あり 915,940円

※(注)上記具体例は裁判基準で計算しています。

後遺障害認定のその他のメリット

重症の後遺障害の場合には、後遺障害認定がされると次の項目が別途支払われることがあります。どの項目も専門的な判断を伴いますので交通事故に詳しい弁護士に相談をお勧めします。

まとめ

後遺障害が認定されると、治療費や休業損害などに加え、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が請求できます。補償額が大幅に増えることが多いです。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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