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交通事故知識ガイド交通事故による後遺障害の解説

下肢及び足指の後遺障害

下肢
下肢とは、概ね股関節から足先までを指します。
ここでは交通事故の際、下肢や足指に生じうる傷病と後遺障害について説明します。

後遺障害等級

障害の程度と等級、逸失利益算定の際の労働能力喪失率、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
(なお、表に記載した労働能力喪失率、後遺障害慰謝料は「赤い本」に記載された目安であり、個々のケースによっては増減することがあります。特に醜状障害の場合、労働能力喪失率が争いになることが多いです。)
当事務所にご相談いただければ、ご相談者の症状に合わせて、障害内容等についてもご説明させていただきます。

【下肢の後遺障害】

種類 等級 障害の程度 喪失率(%) 後遺障害慰謝料
(万円)
欠損障害 1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 100 2,800
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの 100 2,800
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 92 1,670
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの 79 1,400
5級7号 両下肢を足関節以上で失ったもの 79 2,370
6級7号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 67 1,670
8級7号 1下肢を足関節以上で失ったもの 45 1,400
変形障害 7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 56 1,000
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 45 1,000
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの 45 830
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 27 550
12級8号 長管骨に変形を残すもの 14 290
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 180
種類 等級 障害の程度 喪失率(%) 後遺障害慰謝料
(万円)
欠損障害 7級11号 両足の足指の全部を失ったもの 56 1,400
9級15号 1足の足指の全部を失ったもの 35 830
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指をうしなったもの 20 690
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 14 550
13級10号 1足の第2の足指を失ったもの、
第2の足指を含み2の足指を失ったもの
又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
9 290
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 5 180

参考リンク